○宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家の設置及び管理に関する条例
平成23年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 四万十ヒノキをはじめとする地場産木材の良さを多くの人々に目で、鼻で、肌で体感させることにより、認知度の上昇と需要の拡大を図り、もって林業と木材産業の活性化に資することを目的に、地場産木材を使った宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宿泊体験型モデルハウス四万十ヒノキの家
(2) 位置 四万十市田出ノ川8番地2
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(使用の許可等)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないことができる。
(1) 施設の目的に合致しない使用であると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用料金)
第7条 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。また、当該利用料金を変更しようとする場合においても同様とする。
2 使用者(見学使用をする者を除く。)は、指定管理者に前項の利用料金を納付しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 指定管理者が収受した利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、施設を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒絶し、又は施設からの退場を命ずることができる。
(1) 施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他の使用者の迷惑になる行為を行い、又は行おうとする者
(3) 施設等を損傷する行為を行い、又は行おうとする者
(4) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設、附属する設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可及び使用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の上限 | |
見学使用 | ― | 無料 | |
宿泊体験使用 | 1泊 | 1名から4名まで | 20,950円 |
4名を超える7名までの1名につき | 3,140円 | ||
催事使用 | 1時間当たり | 1,040円 |
備考 未就学児は無料とする。