○四万十市火葬料助成金交付規則
平成23年2月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西土佐岩間以北に住所を有する市民(以下「助成対象者」という。)の死亡等にかかる火葬について、道路事情により宇和島地区広域事務組合広見斎場(以下「広見斎場」という。)を使用した場合の火葬料の一部を助成することにより、合併に伴い生じた遺族等の経費負担の格差の縮小を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市民」とは、四万十市内に現に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。
2 この規則において「遺族等」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定により火葬の許可を受け火葬を行った者をいう。
(助成の対象)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合にその遺族等に対し助成金を交付する。
(1) 助成対象者が死亡又は死産し、その死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む。)が広見斎場で火葬された場合。
(2) 助成対象者の産汚物等を広見斎場で火葬した場合。
(助成額)
第4条 助成する額は、遺族等が、宇和島地区広域事務組合広見斎場の設置及び管理並びに使用料に関する条例(平成元年宇和島地区広域事務組合条例第24号)別表1火葬料の規定により広見斎場に支払った火葬料から、当該火葬を幡多中央斎場で行う場合に遺族等が負担すべき火葬料(幡多中央斎場条例(平成7年幡多中央環境施設組合条例第1号)別表1火葬場使用料の規定による。)を差し引いて得た額の半額とする。
(助成の申請及び決定)
第5条 助成を受けようとする遺族等は、火葬料助成金支給申請書(様式第1号)に広見斎場火葬料の領収書等の写しを添えて、当該火葬料を支払った日の翌日から起算して90日以内に、市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたと認められたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(適用除外)
第7条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定により葬祭扶助の適用を受けた者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により葬祭に係る支援給付された者に対しては、適用しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行し、国道441号線の江川中村間の道路改良の完了日の翌日限り、その効力を失う。
附則(平成24年7月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。