○四万十市歯科保健推進員設置規則
平成23年4月1日
規則第9号
(設置)
第1条 歯科保健業務の円滑な運営と推進を図るため、四万十市に歯科保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、1人とする。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 口腔ケアに関すること。
(2) 歯科衛生の相談及び指導に関すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4) 歯と口腔の重要性についての知識の普及及び向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務に関すること。
(任命)
第4条 推進員は、歯科衛生士の資格を有する者のうちから市長がこれを任命する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。
(勤務時間及び休暇等)
第7条 推進員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。
(服務)
第8条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(報酬等)
第9条 推進員の報酬、期末手当及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。