○四万十市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成23年12月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)を施行するため、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の設置者の責務)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を設置しようとする者は、当該墓地等が周辺の自然環境と十分に調和するよう努めなければならない。
(墓地等の経営の許可の申請)
第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付図書を市長に提出しなければならない。
(墓地等の変更の許可等の申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付図書を市長に提出しなければならない。
2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(墓地等の設置場所の基準)
第6条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、当該墓地等の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りでない。
(1) 周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。
(3) 公園、学校、病院その他の規則で定める公共施設又は人家の敷地から、墓地にあってはおおむね100メートル以上、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地外又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設の敷地外に設置する納骨堂にあってはおおむね50メートル以上、火葬場にあってはおおむね200メートル以上離れた場所であること。
(4) 鉄道、自動車専用道路、国道又は主要な県道等からおおむね20メートル以上離れ、かつ、主要な河川又は海からおおむね30メートル以上離れた場所であること。
2 前項の規定は、墓地等の設置が墓地等の譲受け等に係るものである場合であって、公衆衛生上支障がないと市長が認めるものであるときは、適用しない。
(1) 隣地との境界を明らかにすること。
(2) 隣地との境界には、墓石が見通せない高さの障壁、生け垣等を設けること。
(3) 墓地内の通路は、幅員を80センチメートル以上とし、かつ、砂利、敷石その他の適当な材料を用いてぬかるみとならないようにすること。
(4) 排水設備は、土砂の流失を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造を有すること。
(5) 給水設備、ごみ処理設備及び駐車場を設けること。
(納骨堂の構造等の基準)
第8条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、小規模な納骨堂については、第1号の規定は、適用しない。
(1) 独立の建物とし、その周囲には相当の広さの空き地を設けること。
(2) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
(3) 内部地盤は、石、れんが、コンクリートその他の強固な材料を用いること。
(4) 堂内の設備は、不燃材料を用いること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び堂内納骨装置には、鍵のかかる設備を設けること。
(火葬場の構造等の基準)
第9条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 隣地との境界を明らかにすること。
(2) 敷地の周囲に塀その他の工作物を設け、又は樹木を植えること。
(3) 火炉及び煙筒の構造は、堅ろうであって、かつ、臭気の発散を防止する装置を有すること。
(4) 死体置場、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
(みなし許可の届出)
第11条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに規則で定める届出書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(施設等の清潔保持等)
第12条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該墓地等を常に清潔に保ち、かつ、構造設備及び施設が破損した場合には、速やかに修繕等の措置を講じなければならない。
(埋葬の方法)
第13条 埋葬をしようとするときは、その深さを地下2メートル以上にしなければならない。ただし、土地の状況により2メートル以上掘り下げることが困難である場合又は焼骨の埋葬については、この限りでない。
(火葬の看守人)
第14条 火葬をしようとするときは、死体に火がつくまで看守人を付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。