○四万十市地域おこし協力隊員住宅管理規則
平成24年7月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域おこし協力隊員住宅(以下「住宅」という。)の利用と管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
権谷住宅 | 四万十市西土佐江川2894番地1 |
須﨑住宅 | 四万十市西土佐須﨑795番地 |
大宮住宅 | 四万十市西土佐大宮1543番地1 |
奥屋内住宅 | 四万十市西土佐奥屋内973番地3 |
(定義)
第3条 この規則において「入居希望者」とは、地域おこし協力隊員のうち、住宅に入居を希望した者をいう。
(入居の申込)
第4条 入居希望者は、地域おこし協力隊員住宅入居申出書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第7条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、地域おこし協力隊員住宅同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の同居者が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合は、これを承認してはならない。
(入居料)
第8条 入居料は、無料とする。
(費用の負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 浄化槽の法定検査、保守管理及び清掃に係る経費
(4) 入居者の責めに帰すべき事由によって住宅の施設又は設備の修繕が必要になった場合に要する費用
(入居者等の使用上の義務)
第10条 入居者及びその同居人は、善良な管理者の注意をもって住宅を使用しなければならない。
2 入居者及びその同居人は、住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は住宅につきその承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。
3 入居者及びその同居人は、その責めに帰すべき理由により、住宅を損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
4 入居者及びその同居人は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 ペット等を飼育してはならない。
(模様替え等の工事の承認)
第11条 入居者は、住宅について自己の負担において模様替えその他工事を行う場合には、あらかじめ、市長に地域おこし協力隊員住宅模様替等承認申請書(様式第6号)を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第12条 入居者及びその同居人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、すみやかに住宅を明渡さなければならない。
(1) 入居者が地域おこし協力隊員の資格を失ったとき。
(2) 入居者が死亡したとき。
(3) 市長の承認を受けずに他の者を同居させたとき。
(4) 入居者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(5) 市長の承認を受けずに住宅を住宅以外の用途に使用したとき。
(6) 入居者及びその同居人が周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。