○四万十市議会政務活動費の交付に関する条例
平成24年12月19日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、四万十市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、四万十市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額15,000円を乗じて得た額を交付する。
2 政務活動費は、年度の最初の月に、12月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、交付月の月末までに交付する。ただし、その日が四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(所属議員数の異動等に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
2 議会の解散に伴い会派が消滅した場合、政務活動費の交付を受けた会派は当該解散の日の属する月分以後の政務活動費を返還しなければならない。
3 議会の解散に伴う会派の消滅があった場合は、第7条第2項の規定にかかわらず政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者であった者は、当該事由が生じた日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)第100条の改正規定の施行の日から施行する。
(四万十市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)
2 四万十市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年四万十市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の四万十市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四万十市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、令和元年5月1日から適用する。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報誌・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等) |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等) |