○四万十市防災対策加速化基金条例

平成25年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、四万十市防災対策加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 四万十市が交付を受ける高知県津波避難対策等加速化臨時交付金の額

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的のために必要な額

2 基金の運用から生ずる利益は、全て基金に積み立てるものとする。

3 前2項に規定する積み立ては、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 四万十市が行う防災対策の財源に充てるとき。

(2) 防災対策を目的とする国等(高知県を除く。)の補助事業における市負担分の財源に充てるとき。

(3) 防災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

四万十市防災対策加速化基金条例

平成25年3月19日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年3月19日 条例第5号