○四万十市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格を定める条例

平成25年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定め、同条第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

2 前項に規定する者は、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員等(暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。)をいう。以下同じ。)

(3) 役員等が暴力団員等に該当する者

(4) 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している者

(5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者

(6) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用している者

(7) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(8) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者

(9) 役員等が、市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者

(10) 第3号から前号までに掲げる者のほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指…

平成25年3月19日 条例第9号

(平成30年6月26日施行)