○四万十市歯と口の健康づくり推進条例
平成25年3月19日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、四万十市における歯と口の健康づくり(以下「歯と口の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者、事業者等の役割を明らかにするとともに、歯と口の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防など市民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことにかんがみ、保健、医療、福祉、教育その他の関係施策との相互の連携を図りすべての市民が生涯を通じて自ら取組むとともに、適切な歯と口の保健医療福祉サービスを受けることができる環境づくりを推進することを基本理念として行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第5条 教育関係者、保健医療福祉関係者(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所で雇用する従業員に対して歯科健康診査等の歯と口の健康づくりの取り組みの推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、生涯にわたり自らの歯と口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、市民の生涯にわたる歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口の健康づくりに関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本的施策の推進)
第9条 市は、生涯にわたる市民の歯と口の健康づくりを推進するための基本的施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 歯と口の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発並びに関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 歯と口の疾患の予防及び早期発見のための歯科健康診査に関すること。
(3) 正しい口腔ケアによる歯周病等の予防対策、フッ化物応用等むし歯予防対策、口腔機能の維持及び向上等生涯にわたる歯と口の健康づくりに関すること。
(4) 食育及び生活習慣病対策において必要な歯と口の健康づくりに関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする者等に対する適切な歯と口の健康づくりに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第10条 市は、市民の歯と口の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。