○四万十市生活交通バス事業に関する条例
平成25年3月19日
条例第17号
四万十市代替バス事業に関する条例(平成17年四万十市条例第150号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の交通手段を確保し、公共の福祉に資するために行う四万十市生活交通バス事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 四万十市生活交通バス 市が行う自家用有償旅客運送事業及びデマンド交通をいう。
(2) 自家用有償旅客運送事業 市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客運送をいう。
(3) デマンド交通 市が道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に委託し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第2号に規定する路線不定期運行及び同条第3号に規定する区域運行で、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行路線等)
第3条 四万十市生活交通バスの運行路線、運行区域は、別表第1のとおりとする。
2 四万十市生活交通バスの運行時間、運行日その他必要事項については、別に規則で定める。
3 自家用有償旅客運送事業の運行区間及びデマンド交通の路線不定期運行区間における乗降はフリー乗降とする。ただし、乗降に危険性がある場所では、市長はフリー乗降を行わない区間として指定することができる。
4 市長は、第1項に規定する運行路線及び運行区域以外において、四万十市生活交通バスの試験運行を実施しようとするときは、あらかじめその運行路線その他必要事項を定めなければならない。
(予約受付センター)
第4条 市はデマンド交通の円滑な運行を行うため、利用希望者からの予約を受け付ける予約受付センターを設置することができる。
2 予約受付センターの業務等は、市長が別に定める。
(運行中止)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、四万十市生活交通バスの運行を中止することができる。
(使用料)
第6条 市長は、四万十市生活交通バスを利用する者(以下「利用者」という。)から別表第2に定める使用料を徴収する。
(1) 他の路線バス区間と競合する区間がある場合は、競合する路線バス料金とする。
(2) 前号に該当しない区間における使用料は、次の式による下限額及び上限額の範囲内において他の区間における使用料と不均衝とならないよう定めるものとする。なお、計算式における距離要件は各料金区界からの延長距離とする。ただし、試験運行直前まで路線バスの運行があった区間においては、特別な理由がある場合を除き試験運行直前の路線バス料金に対して著しい増減がないものとする。
ア 下限額
3km以下のとき 100円
3kmを超えるとき 100円+超過距離(km)×25円/km
イ 上限額
15km以下のとき 200円+延長距離(km)×40円/km
15kmを超えるとき 800円+超過距離(km)×30円/km
(3) 区域運行を行う場合は、デマンド交通の使用料と同様とする。
(使用料の返還)
第7条 市長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(デマンド交通の利用者)
第10条 デマンド交通の区域運行を利用することができる者は、市長の登録を受けた者とする。ただし、中村まちバスを除く。
2 前項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に登録申請しなければならない。
(利用予約)
第11条 デマンド交通を利用しようとする者は、前もって利用の予約を行わなければならない。
2 予約の方法及び予約の連絡先その他予約に必要な事項は、市長が別に定める。
(利用の制限)
第12条 市長は、四万十市生活交通バスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。
(3) 運行車両等の設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、四万十市生活交通バスの運行上支障があると認められるとき。
(委託)
第13条 市長は、四万十市生活交通バスの運営に関し、運行業務、車両の管理及び予約受付業務等を委託することができる。
(車両の活用)
第14条 市長は、自家用有償旅客運送事業の運行車両を自家用有償旅客運送事業の運行に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第36号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 自家用有償旅客運送事業
No. | 路線名 | 運行形態 | 運行経路 | |
起点 | 終点 | |||
1 | 勝間川線 | 路線定期運行 | 四万十市勝間字奥屋敷1335番地先 | 四万十市鵜ノ江字平本11番地先 |
2 | 有岡線 | 路線定期運行 | 四万十市駅前町7番1号地先 | 四万十市有岡字金蔵屋敷898番4地先 |
3 | 江ノ村・森沢線 | 路線定期運行 | 四万十市駅前町7番1号地先 | 四万十市江ノ村5080番地先 |
4 | 黒尊線 | 路線定期運行 | 四万十市奥屋内字黒尊山国有林9林班イ小班先 | 四万十市西土佐用井字赤ヌタ山1110番地の18先 |
2 デマンド交通
No. | 運行区域・路線名 | 運行形態 | 運行範囲 |
1 | 東富山・蕨岡エリア | 区域運行 | 東富山エリア、東蕨岡エリア、西蕨岡エリア、中村市街地エリア |
2 | 西土佐エリア | 区域運行 | 北部エリア、中部エリア、共通エリア |
3 | 八束線 | 路線不定期運行 | 八束エリア、中村市街地エリア(具同地区の一部を含む。) |
4 | 中村まちバス | 区域運行 | 中村まちバスエリア(中村地区の一部、具同地区の一部、東山地区の一部) |
(備考)中村市街地エリア(具同地区の一部を含む。)間のみの乗降はできないものとする。
別表第2(第6条関係)
1 自家用有償旅客運送事業使用料表(大人)
(1) 勝間川線
(単位:円)
(2) 有岡線
(単位:円)
(3) 江ノ村・森沢線
(単位:円)
(4) 黒尊線
(単位:円)
(5) 使用料の計算方法
ア フリー乗降における料金区界以外での乗車においては、乗車後最初に通過する料金区界より1つ手前の料金区界を乗車場所と、降車においては降車直前に通過した料金区界を降車場所とみなす。ただし、1料金区界内での乗降は、その料金区界内の料金とする。
イ 小人の使用料は大人の使用料(上表)の半額とする。
ウ 身体障害者(身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者)及びその介護人(平成元年12月22日社更第236号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種身体障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。
エ 知的障害者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定により療育手帳の交付を受けている者)及びその介護人(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種知的障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。
オ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)及びその介護人は、大人の使用料(上表)の半額とする。
(6) 使用料の適用区分
ア 大人及び小人の使用料の区分は、次のとおりとする。
(ア) 大人の使用料 中学生以上の者
(イ) 小人の使用料 小学生以下の者
ただし、1歳未満の乳児については、無料とし、保護者が同伴する小学生未満の幼児については、保護者1人につき1人を無料とする。
イ 前号の規定にかかわらず、黒尊線は次に掲げる者は無料とする。
(ア) 西土佐地域の小学校児童、中学校生徒の通学及び学校関係事業に係る者
(イ) 中村高校西土佐分校生徒の市内通学及び学校関係事業に係る者
(ウ) 西土佐診療所、大宮出張診療所、口屋内出張診療所及び奥屋内へき地出張診療所を受診する者
2 デマンド交通使用料表(大人)
(1) 区域運行
区分 | 料金 | 備考 |
1エリア内の運行 | 200円 | 東蕨岡エリア西蕨岡エリア間の運行は1エリア内の運行料金とする。 |
2エリア内の運行 | 300円 | 東蕨岡エリア及び西蕨岡エリアから中村市街地エリア間の運行は2エリア内の運行とする。 |
3エリア以上の運行 | 500円 | 東富山エリアに限る。 |
(2) 路線不定期運行(八束線)
(単位:円)
(3) 使用料の計算方法
ア フリー乗降における料金区界以外での乗車においては、乗車後最初に通過する料金区界より1つ手前の料金区界を乗車場所と、降車においては降車直前に通過した料金区界を降車場所とみなす。ただし、1料金区界内での乗降は、その料金区界内の料金とする。
イ 小人の使用料は大人の使用料(上表)の半額とする。
ウ 身体障害者(身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者)及びその介護人(平成元年12月22日社更第236号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種身体障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。
エ 知的障害者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定により療育手帳の交付を受けている者)及びその介護人(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種知的障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。
オ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)及びその介護人は、大人の使用料(上表)の半額とする。
(4) 使用料の適用区分
ア 大人及び小人の使用料の区分は、次のとおりとする。
(ア) 大人の使用料 中学生以上の者
(イ) 小人の使用料 小学生以下の者
ただし、1歳未満の乳児については、無料とし、保護者が同伴する小学生未満の幼児については、保護者1人につき1人を無料とする。
イ 前号の規定にかかわらず、西土佐エリアは次に掲げる者は無料とする。
(ア) 西土佐地域の小学校児童、中学校生徒の通学及び学校関係事業に係る者
(イ) 中村高校西土佐分校生徒の市内通学及び学校関係事業に係る者
(ウ) 西土佐診療所、大宮出張診療所、口屋内出張診療所及び奥屋内へき地出張診療所を受診する者