○四万十市水道法施行細則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第1号

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 様式第2号

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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四万十市水道法施行細則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第25号