○四万十市養育医療の給付等に関する規則
平成25年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 同意書(様式第4号の2)
(4) 市町村民税額等を証明できる書類 ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
6 養育医療券に記載された事項の変更を必要とするときは、様式第6号による養育医療変更届を市長に提出しなければならない。
(移送費の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、移送の事実についての指定養育医療機関の医師の意見を記載した様式第7号による養育医療移送承認申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第6条 市長は、徴収額を決定したときは、様式第8号による費用徴収額決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、徴収額を変更したときは、様式第9号による費用徴収額変更通知書により納入義務者に通知するものとする。
(諸帳簿)
第7条 市長は、養育医療の給付状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 乳幼児の入院に係る徴収額の決定及び変更の通知は、第6条の規定にかかわらず、当分の間行わないものとする。
附則(平成26年7月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の四万十市養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表備考の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号、様式第8号及び様式第9号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規則第33号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第20の3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を四万十市内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度の市町村民税の額によるものとする。
4 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割り計算後の額)が最も多額な児童以外の児童については、「徴収基準加算月額」欄の額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×その月の入院日数/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表において、「全額」とは、当該児童の養育医療の給付に要した費用について、市長の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。