○四万十市鳥獣捕獲許可事務取扱要領

平成17年4月10日

訓令第81号

第1 目的

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく鳥獣捕獲許可事務(ただし、有害鳥獣捕獲許可事務は除く。)の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)及び四万十市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年四万十市規則第108号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

第2 許可の基準

傷病鳥獣の保護

(1) 許可対象者

国又は地方公共団体の鳥獣行政事務担当職員(出先の機関の職員を含む。)、その他特に必要と認められる者

(2) 鳥獣の種類・員数

必要と認められる種類及び員数

(3) 期間

1年以内

(4) 区域

必要と認められる区域

(5) 方法

原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟法は認めない。ただし、他の方法がなく、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

第3 捕獲許可証の交付手続

傷病鳥獣の保護

(1) 傷病鳥獣の保護目的により鳥獣を捕獲しようとする場合は、施行細則第2条第3号に規定する鳥獣捕獲申請書を市長に提出するものとする。

(2) 市長は申請書を受理したときは、内容を審査のうえ許可証を交付する。

(3) 許可証を交付した場合は、傷病鳥獣保護目的鳥獣捕獲許可証交付台帳(別記様式)に該当事項を記入することとする。

第4 住所等の変更届出等の手続

1 住所等の変更届出

(1) 捕獲許可証の交付を受けた者が、その住所又は氏名を変更した場合は、変更の事実が発生した日から2週間以内に施行細則第6条の規定による届出書に当該許可証を添えて、市長に提出すること。

(2) 前項の届出があった場合には、当該許可証を訂正し、事務担当者は許可証に認印をする。また、台帳に該当事項を記入する。

なお、他市町村からの住所変更等の場合は、当該市町村にその旨連絡し、台帳を取り寄せるとともに当該台帳に追加する。

2 捕獲許可証の亡失届出及び再交付

捕獲許可証を亡失した場合及び再交付を必要とする場合は、遅滞なく施行細則第5条及び第7条に規定する鳥獣捕獲許可証等亡失届・再交付申請書を市長に提出すること。

第5 捕獲報告

(1) 捕獲報告を受けた者は、許可期間終了後速やかに許可証に捕獲の場所、鳥獣名、捕獲数及び処置の概要について記入し、市長へ返納する。

(2) 市長は捕獲報告を受けたときは、鳥獣捕獲許可証交付台帳に該当事項を記入するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成15年4月16日中村市制定)又は西土佐村鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成12年4月1日西土佐村制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日訓令第4の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

四万十市鳥獣捕獲許可事務取扱要領

平成17年4月10日 訓令第81号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第81号
平成24年4月1日 訓令第4号の3
平成31年4月1日 訓令第9号