○四万十市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的に、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する四万十市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童及びその保護者又は要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の早期発見及び適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) 児童の健全育成に関する広報・啓発活動の推進

(5) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関及び法人並びに別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 市長は、四万十市要保護児童対策地域協議会名簿を作成する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別検討会議とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、代表者会議において互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、代表者会議を招集し、その議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第3の左欄に掲げる機関、団体等の同表の中欄に掲げる構成員をもって組織する。

2 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境を整備し、運営全般について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第3の左欄に掲げる機関、団体等の同表の右欄に掲げる構成員をもって組織する。ただし、必要に応じて構成員以外の者に出席を求めることができる。

2 実務者会議の出席者(前項ただし書の規定により出席を求められた者を除く。)は、調整機関が構成員の中から決定する。

3 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースの定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握・評価

(3) 要保護児童等の対策を推進するための情報交換や研修・啓発活動の検討

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

(個別検討会議)

第8条 個別検討会議は、第3条第1項に掲げる機関、団体の中から、かかわりのある構成員を調整機関が招集する。

2 個別検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告並びにその評価及び新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) ケースの主担当機関と主たる援助者の決定

(5) 援助、支援方法及び支援計画の決定

3 個別検討会議は、必要に応じて開催し、その座長は委員の互選により定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(調整機関)

第10条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、四万十市福祉事務所を指定する。

2 要保護児童対策調整機関は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務

(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関等との連絡調整

(4) 個別検討会議の招集

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会が、協議会以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 第5条第3項の規定にかかわらず、この訓令施行後最初の代表者会議の招集は、市長が行う。

(平成20年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日訓令第4の4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年10月16日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法25条の5第1号

国の機関

高知地方法務局四万十支局

県の機関

高知県中村警察署

高知県幡多児童相談所

高知県幡多福祉保健所

高知県立中村中学校・高等学校

高知県立幡多農業高等学校

高知県立中村特別支援学校

高知県立大方高等学校

高知県立宿毛高等学校

高知県立宿毛工業高等学校

高知県女性相談支援センター

高知県教育委員会事務局

市の機関

四万十市市民・人権課

四万十市子育て支援課

四万十市健康推進課

四万十市福祉事務所

四万十市教育委員会

四万十市立保育所

地域子育て支援センター

四万十市立小学校

四万十市立中学校

法25条の5第2号

(学)中村幼稚園 なかむら園・中村幼稚園

(福)栄光会 児童養護施設 若草園

(福)四万十市社会福祉協議会

(福)めぐみ会 めぐみ乳児保育園

(福)ひかり会 ひかりこども園

(福)ゆめのき リトル・フレンド

別表第2(第3条関係)

法25条の5第3号

四万十市民生委員・児童委員協議会連合会

四万十市医師会

別表第3(第6条及び第7条関係)

関係機関名称等

代表者会議

実務者会議

四万十市立保育所

保育所長会を代表する者

実務者

地域子育て支援センター

センター長

実務者

(福)めぐみ会 めぐみ乳児保育園

理事長

実務者

(福)ひかり会 ひかりこども園

理事長

実務者

(福)ゆめのき リトル・フレンド

理事長

実務者

(学)中村幼稚園 なかむら園・中村幼稚園

園長

実務者

(福)栄光会 児童養護施設 若草園

施設長

児童養護施設若草園・児童家庭支援センターわかくさの実務者

四万十市立小学校

校長会を代表する者

実務者

四万十市立中学校

校長会を代表する者

実務者

高知県立中村中学校

校長

実務者

高知県立中村高等学校

校長

実務者

高知県立幡多農業高等学校

校長

実務者

高知県立中村特別支援学校

校長

実務者

高知県立大方高等学校

校長

実務者

高知県立宿毛高等学校

校長

実務者

高知県立宿毛工業高等学校

校長

実務者

高知県中村警察署

署長

実務者

高知地方法務局四万十支局

支局長

実務者

(福)四万十市社会福祉協議会

会長

実務者

四万十市民生委員・児童委員協議会連合会

会長

実務者

四万十市医師会

医師会を代表する者

医師会を代表する者

高知県幡多児童相談所

所長

実務者

高知県幡多福祉保健所

所長

実務者

高知県女性相談支援センター

所長

実務者

高知県教育委員会事務局

所長

実務者

四万十市教育委員会

教育長

学校教育課・教育研究所の実務者

四万十市市民・人権課

課長

実務者

四万十市子育て支援課

課長

実務者

四万十市健康推進課

課長

実務者

四万十市福祉事務所

所長

実務者

四万十市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成19年3月1日 訓令第5号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第4号の4
平成25年12月12日 訓令第21号
平成27年4月1日 訓令第10号の2
平成29年10月16日 訓令第20号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第8号
令和5年8月31日 訓令第18号
令和6年9月30日 訓令第17号