○四万十市中小企業振興資金信用保証料補給金交付要綱
平成17年4月10日
訓令第98号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、中小企業振興資金の信用保証料の補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市長は、四万十市中小企業振興資金制度要綱(平成17年四万十市告示第67号。以下「制度要綱」という。)に基づき高知県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証を行う場合に、この訓令に定めるところにより、協会に対し保証料の補給金を交付することを目的とする。
(補給率)
第3条 補給率は、別表のとおりとする。
(補給契約)
第4条 保証料の補給については、市と協会との間で締結する保証料補給契約書に基づいて行うものとする。
(補給金の額及び補給期間)
第5条 補給金の額は、前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの間において、別表に掲げる補給率により算出した金額とし、制度要綱に定める融資の貸付期間以内の間、毎年度これを交付するものとする。
(補給金の交付)
第6条 市長は、協会から保証料の補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。
(補給金の控除)
第7条 市は、保証料の補給金を交付した保証債務については、違算又は保証条件変更時の変更実行報告、保証期間内の繰上げ完済時の完済報告等の金融機関からの報告遅延により、既に交付した補給金のうち過払いとなった部分を次に支払われる補給金から差し引くものとする。
(保証の解除)
第8条 協会は、制度要綱に基づく融資の資金使途に違反するときは、市と協議のうえ、貸付金の全部又は一部について保証の解除を行うものとする。
2 協会は、前項の保証の解除を行ったときは、市に対し遅延なくその旨を通知するものとする。
3 市長は、協会が第1項の規定により保証の解除を行ったときは、当該解除をした貸付金について、当該解除以後の保証料の補給を打ち切るものとする。
(報告の徴収等)
第10条 協会は、市長がこの訓令に基づく保証料の補給に係る信用保証に関して報告を求めた場合又はその職員をして当該信用保証に関する帳簿、書類等を調査させる場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行し、同日以降の融資実行分から適用する。
附則(平成19年10月1日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行し、同日以降の融資実行分から適用する。
附則(平成24年4月1日訓令第4の5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行し、同日以降の融資実行分から適用する。
附則(平成30年3月15日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降の融資実行分から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
四万十市中小企業振興資金保証料補給率等
(単位:%)
保証種別 | 基本保証料率 | 四万十市負担保証料率 | 利用者負担保証料率 | ||
一般保証 | 貸借対照表のある場合 | ① | 1.90 | 1.50 | 0.40 |
② | 1.75 | 1.38 | 0.37 | ||
③ | 1.55 | 1.23 | 0.32 | ||
④ | 1.35 | 1.07 | 0.28 | ||
⑤ | 1.15 | 0.92 | 0.23 | ||
⑥ | 1.00 | 0.80 | 0.20 | ||
⑦ | 0.80 | 0.64 | 0.16 | ||
⑧ | 0.60 | 0.48 | 0.12 | ||
⑨ | 0.45 | 0.34 | 0.11 | ||
貸借対照表のない場合 | 1.15 | 0.92 | 0.23 | ||
経営安定関連保証5.7.8号 | 0.76 | 0.61 | 0.15 | ||
経営安定関連保証1.2.3.4.6号 | 0.90 | 0.75 | 0.15 |
(備考)
1 貸借対照表のある場合の①~⑨の区分は協会が経営状況を勘案して判定する。
2 協会の審査に基づき、中小企業会計を実施している中小企業者の利用者負担保証料率は0.1%の割引を適用する。