○四万十市みんなで備える防災対策補助金交付要綱

平成17年4月10日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市補助金等交付規則(平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき四万十市みんなで備える防災対策補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的等)

第2条 この補助金は、市内の自主防災組織等(新たに自主防災組織を結成しようとする団体を含む。)次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の防災力を高め、災害から市民の生命財産を守ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表のとおりとする。

(補助基準額及び補助率)

第4条 補助事業ごとの補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請書)

第5条 規則第3条第1項同条第2項及び第20条の規定により補助金交付申請に必要な書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業実施計画書(様式第2号)

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、第20条の規定により様式第3号のとおりとする。

2 規則第13条第1号に規定する事業実施報告書は、様式第4号のとおりとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成22年5月13日訓令第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月3日訓令第10の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

事業内容及び補助対象

補助基準額

補助率

自主防災組織活動支援事業

○自主防災組織の育成・整備を図る事業

自主防災組織を結成し、実際の活動を行うための次の取り組みに要する費用。

① 防災マップの作成・配布(危険箇所の把握と地域への周知)

② 避難訓練等の防災訓練の実施

③ 学習会の開催

④ 自主防災組織活動のために必要な資機材等の整備に要する費用

・ 防火用資機材(ポンプ、消火器等)

・ 救助・救護用資機材(発電機、投光器、担架等)

・ 情報伝達用資機材(トランシーバー等)

・ その他

※ ①及び②は必須とする。

※ 個人財産の形成に関するもの及び備蓄物資(備蓄食料、毛布、簡易トイレなど)は対象外とする。

65万円以下

10分の10以内

○自主防災組織間の交流・連携を図る事業

自主防災組織間の交流・連携を図るために行う次の取り組みに要する費用。

① 合同防災訓練の実施(訓練資機材等)

② 学習会の開催(学習会資料代、講師報償費・旅費等)

③ その他交流・連携に必要と認められるもの

20万円以下

10分の10以内

○既存の自主防災組織の継続活動を支援する事業

① 必要な資機材の再整備に要する費用。

・ 防火用資機材(ポンプ、消火器等)

・ 救助・救護用資機材(発電機、投光器、担架等)

・ 情報伝達用資機材(トランシーバー等)

・ その他

※ 個人財産の形成に関するもの及び備蓄物資(備蓄食料、毛布、簡易トイレなど)は対象外とする。

② 防災訓練や学習会を実施するために必要な消耗品の購入に要する費用。

・ 防火用資機材整備(消火剤の詰替え代)

・ 燃料支援(発電機やチェーンソーなど資機材の使用及び点検に要するもの)

・ 資料代(用紙代、印刷費等)

・ その他

※ 3万円を超えて10万円以下の補助金の交付を受けて整備、購入を行う場合は、自主防災組織としての活動を継続的(申請年度から遡って3年間以上)に行っている組織が活動の充実を図るために行う取り組みに要する費用とする。

10万円以下※3万円を超えて10万円以下の補助金の交付を受けて整備、購入を行った日の属する年度の翌年度から2年間は3万円を超える補助金の交付を受けることはできない。

10分の10以内

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四万十市みんなで備える防災対策補助金交付要綱

平成17年4月10日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)