○四万十市総合計画審議会設置条例

平成25年7月2日

条例第47号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の総合計画について審議するため、四万十市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、四万十市総合計画の策定について、市長の諮問に応じ調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者及び市民

(2) 市民団体等に属する者

(3) 公共的団体等に属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長2人を置き、会長及び副会長は委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱後に最初に行われる会議については市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、諮問を受けた案件に関する特定の事項を調査及び審議するために、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、審議会の議決を経て会長が定める。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、その任務を行うため必要があると認める場合は、関係行政機関又は市の執行機関から意見を聴き、資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総合計画の策定及び促進に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市総合計画審議会設置条例

平成25年7月2日 条例第47号

(平成25年7月2日施行)