○西土佐地域執行機関連絡会議設置規程
平成25年5月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 この訓令は、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第54条の規定に基づき、四万十市総合支所設置条例(平成17年四万十市条例第12号)第2条に定める所管区域における執行機関の連絡及び協議を行うため、西土佐地域執行機関連絡会議(以下「西土佐連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 西土佐連絡会議は、支所長、地域企画課長、産業建設課長、西土佐診療所事務局長、教育委員会学校教育課西土佐教育分室長及び各分室長(以下「課等の長」という。)をもって構成する。
(主宰)
第3条 西土佐連絡会議は、支所長が主宰する。
(開催)
第4条 西土佐連絡会議の開催は、毎月の定例会と必要に応じた臨時会とする。
(説明員の出席)
第5条 西土佐連絡会議に付議する事案を説明させるため、必要があるときは支所長が他の執行機関の長の承諾のもと、必要があると認める職員を出席させることができる。
(付議事項)
第6条 西土佐連絡会議に付議する事案は、協議事項及び連絡事項とする。
2 協議事項及び連絡事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各分野における重要な事務事業の計画、実施、調整等に関する事項
(2) 特に重要な行事に関する事項
(3) 各執行機関からの情報の連絡及び調整に関する事項
(4) その他支所長が必要と認める事項
(協議又は調整事項の決定)
第7条 西土佐連絡会議において協議又は調整した事項は、支所長が決定する。
2 前項において決定した事項は、必要に応じ副市長に報告し指示を受けるものとする。
(付議手続き)
第8条 課等の長は、所管の事務について西土佐連絡会議に付議すべき事案があるときは、地域企画課長を経由し速やかに付議を要求しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を開催日の前日までに地域企画課長に提出しなければならない。
(議事の記録)
第9条 地域企画課長は、西土佐連絡会議の議事を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第10条 西土佐連絡会議の庶務は、地域企画課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。