○(仮称)第1次四万十市総合振興計画策定支援業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領
平成25年5月24日
訓令11の2号
(設置目的)
第1条 (仮称)第1次四万十市総合振興計画策定支援業務の委託事業者をプロポーザル方式(専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で、受託候補者等を選定し、又は特定する方式をいう。)で選定するにあたり、プロポーザルの審査を公正に行い、契約の相手先となる候補者及び次点者を選考するために、(仮称)第1次四万十市総合振興計画策定支援業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に基づき提案内容を審議したうえで、当該業務に最も適した事業者を選定するものとする。
(1) 委員会委員は、(仮称)第1次四万十市総合振興計画策定支援業務公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)の審査項目、配点等に基づき、プロポーザル参加者ごとに点数評価を行う。
(2) 実施要領に基づき、企画提案書等の提出が6人以上の場合には、あらかじめ提出書類による1次審査を行い、上位5人を選定する。ただし、6人に満たない場合は庶務を担任する課が参加資格審査を行い、プレゼンテーション審査のみとする。
(3) 委員会各委員の持ち点(一次審査においては95点、二次審査においては100点を合算した値)の6割を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たないプロポーザル参加者は選外とする。また、プロポーザル参加者が1者のみで、最低基準点に満たず選外となった場合は、業務内容を見直し、必要に応じて再度公募を実施するものとする。
(4) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の委員をもって組織する。
副市長
西土佐総合支所長兼地域企画課長
財政課長
建設課長
都市整備課長
農業課長
林業課長
教育委員会学校教育課長
水道課長
2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長に副市長を、副委員長に西土佐総合支所長兼地域企画課長をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 委員会の会議の庶務は、企画広報課において処理する。
(審査結果の開示)
第5条 審査委員の氏名及び審査結果は開示する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、当該業務の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。