○四万十市新型インフルエンザ等対策本部運営要領

平成25年5月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市新型インフルエンザ等対策本部条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、四万十市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市長は、新型インフルエンザ等に関する情報の共有化を図り、その対策を総合的に推進する必要があると認められるとき又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に定める新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、対策本部を設置することとする。

2 対策本部を設置したときは、直ちにその旨を高知県知事その他関係機関に通知し、市民に対して市ホームページ等で公表するものとする。

(構成)

第3条 法第35条第2項に規定する対策本部の本部員の構成は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第35条第3項に規定する副本部長として本部員のうちから市長が指名する者は、副市長及び教育長の職にある者とする。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

4 条例第3条第2項に規定する市の職員以外の者で対策本部の会議に出席させる者としては、おおむね別表第2に掲げる者又はその組織の中から当該者が指名する者とし、事案の必要に応じて随時要請をするものとする。なお、本部長が事案の特殊性に応じて同表に規定するもの以外の者を会議に出席要請をすることを妨げない。

(所管事務)

第4条 対策本部は、法第36条に規定する権限に属する事項のほか、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 市内の新型インフルエンザ等の総合対策に関すること

(2) 情報の収集、分析及び伝達に関すること

(3) 市の行政組織の職員の配備と実施体制に関すること

(4) 関係機関との連絡調整に関すること

(5) その他新型インフルエンザ等対策に係る重要な事項の決定に関すること

(部等)

第5条 条例第4条に規定する部及び部長並びに部の分掌事務等は別表第3に掲げるとおりとする。

2 部はその区分ごとに必要に応じた本部長の指示により臨機に編成するものとし、本部長の判断により部の構成組織を随時変更することができる。

3 部を構成する課等に属する職員の選定は、当該課等の長のほか、その課等に属する補佐職及び係長職を主体として、当該課長等が指名するものとする。

4 部の設置は、市長の判断により対策本部の設置前においても先行的に準備会として設置することができ、対策本部の設置後においては自動的に部に移行するものとする。

5 市長は対策本部の廃止後においても、引き続き継続的に部を残存させることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14の3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月15日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

第1副市長

第2副市長

教育長

幡多中央消防組合消防長

西土佐総合支所長

総務課長

地震防災課長

企画広報課長

財政課長

市民・人権課長

税務課長

環境生活課長

子育て支援課長

健康推進課長

高齢者支援課長

観光商工課長

農林水産課長

まちづくり課長

上下水道課長

市民病院事務局長

福祉事務所長

会計課長

学校教育課長

生涯学習課長

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

西土佐総合支所地域企画課長

西土佐総合支所産業建設課長

西土佐診療所事務局長

別表第2(第3条関係)

職名

機関区分

幡多福祉保健所長

高知県

自衛隊高知地方協力本部四万十地域事務所長

幡多医師会会長

社団法人

別表第3(第5条関係)

分掌事務

構成する課等

幹事部

部長:健康推進課長

・四万十市新型インフルエンザ等対策行動計画に関すること

・各種情報収集に関すること

・対策本部の運営に関すること

・関係機関との連携に関すること

・市役所の機能維持に関すること

・訓練の実施に関すること

総務課、地震防災課、健康推進課

医療・衛生部

部長:市民病院事務局長

・予防接種に関すること

・医療の確保に関すること

・在宅医療に関すること

・こころのケアに関すること

健康推進課、市民病院事務局、西土佐診療所事務局

学校・保育部

部長:学校教育課長

・学校、保育所施設等における感染対策の普及啓発に関すること

・学校、保育所施設等における臨時休業の要請に関すること

・学校、保育所施設等における予防接種の実施に関すること

子育て支援課、学校教育課

広報部

部長:企画広報課長

・市民、事業所等への情報提供に関すること

・市民、事業者等への感染対策の普及啓発に関すること

企画広報課、西土佐総合支所地域企画課

四万十市新型インフルエンザ等対策本部運営要領

平成25年5月30日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成25年5月30日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第14号の3
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年12月15日 訓令第28号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和4年11月4日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第9号