○四万十市ETCカードの管理及び使用に関する要領

平成25年5月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車による出張において、高速道路等を利用する際の料金の支払いに使用するETCカード(以下「カード」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(カードの導入目的)

第2条 各種道路事業者等が運営する高速道路等の利用に際し、各種料金割引サービスの提供を受けることによる財政的負担の軽減及び利用料金の支払い事務の軽減等を目的にカードを導入する。

(使用公用車)

第3条 カードが使用できる公用車(以下「ETC車」という。)は、総務課長が認めた車両とする。

(カードの配布)

第4条 カードは、ETC車を所有する課等及び総務課長が必要と認めた課等に配布するものとする。

2 カードは、配布を受けた課等において、管理責任者が厳重に管理するものとする。

(管理責任者)

第5条 前条第2項に規定する管理責任者は、カードの配布を受けた課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)とし、カードの管理に関しすべての責任を負うものとする。

(使用)

第6条 旅行命令権者は、第2条に規定するカードの導入目的に沿った出張のときは、ETC車の使用に努めなければならない。

2 カードを使用する者(以下「カード使用者」という。)は、特に必要と認められる場合を除き正規職員に限るものとする。

3 カードを所有していない課等において、ETC車を使用する場合は、総務課及び地域企画課が所有するカードを使用するものとする。

4 旅行命令権者及びカード使用者は、ETCカード使用申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、管理責任者の許可を受けなければならない。

5 カード使用者は、盗難や不正使用の防止に努めるとともに、使用中の管理及び使用に関しすべての責任を負うものとする。

6 カード使用者は、カード使用後は、ETCカード使用実績報告書(様式第2号)に必要事項を記入し、当該カードの管理責任者の確認を受けるものとする。

(利用料金の負担)

第7条 高速道路の利用料金は、ETC車を使用する課等が負担するものとする。

(事故発生時の措置)

第8条 カード使用者は、カードの遺失、盗難等の事故が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。また、カードをき損し、又は汚損したことにより当該カードがその機能を失ったと認められるときは、その経緯を管理責任者及び総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市ETCカードの管理及び使用に関する要領

平成25年5月31日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)