○(仮称)四万十市西土佐道の駅整備事業実施設計業務委託業者選定委員会設置要領

平成25年7月10日

訓令第15号

(設置目的)

第1条 (仮称)四万十市西土佐道の駅整備事業実施設計業務の委託業者をプロポーザル(複数の建設コンサルタントから技術提案等の提出を求め、必要に応じてヒアリングを行ってこれを審査し、委託業者を選定する方式をいう。)で選定することに関し、公正かつ適正に行うため、(仮称)四万十市西土佐道の駅整備事業実施設計業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 選定委員会は、委託業者を選定するにあたり、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) プロポーザルの提出を要請する建設コンサルタントの選定

(2) プロポーザル評価表の評価項目及び配点の決定

(3) プロポーザル参加建設コンサルタントから徴収する技術提案書の審査

(4) プロポーザル参加建設コンサルタントからの説明聴取(ヒアリング)及び審査

(5) その他、委託業者を選定するにあたり必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、次の6名の委員をもって組織する。

西土佐総合支所長

財政課長

企画広報課長

産業建設課長

財政課長補佐(建築土木監理担当)

西土佐ふるさと市組合の代表者

2 選定委員会に委員長を置き、委員長は西土佐総合支所長をもって充てる。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(事務局)

第5条 選定委員会の庶務を処理するため、西土佐道の駅整備事業を所掌する課に事務局を置く。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、当該委託業務の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。

(仮称)四万十市西土佐道の駅整備事業実施設計業務委託業者選定委員会設置要領

平成25年7月10日 訓令第15号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成25年7月10日 訓令第15号