○四万十市総合計画策定委員会設置規程

平成25年10月4日

訓令第18号

(設置)

第1条 この訓令は、四万十市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するため、四万十市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画の策定に関する調査及び研究に関すること。

(2) 総合計画の策定に関する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) 総合計画案の作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者及びその他委員長が指定する者を委員として組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副市長を、副委員長に西土佐総合支所長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 総合計画の素案の策定を円滑に行い、職員参加を推進するため、委員会に作業部会を置く。

(作業部会の構成)

第6条 作業部会は、委員会の委員長が指名する職員をもって組織する。

2 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合計画の策定及び促進に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日訓令第14の3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

委員長

副市長

副委員長

西土佐総合支所長

委員

総務課長

委員

地震防災課長

委員

企画広報課長

委員

財政課長

委員

市民・人権課長

委員

税務課長

委員

環境生活課長

委員

子育て支援課長

委員

健康推進課長

委員

高齢者支援課長

委員

観光商工課長

委員

農林水産課長

委員

まちづくり課長

委員

上下水道課長

委員

市民病院事務局長

委員

福祉事務所長

委員

学校教育課長

委員

生涯学習課長

委員

地域企画課長

委員

産業建設課長

四万十市総合計画策定委員会設置規程

平成25年10月4日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)