○四万十市子ども・子育て会議条例
平成25年12月19日
条例第54号
(設置)
第1条 四万十市における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育てに関し学識経験を有する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。