○四万十市子ども・子育て会議条例

平成25年12月19日

条例第54号

(設置)

第1条 四万十市における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育てに関し学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

四万十市子ども・子育て会議条例

平成25年12月19日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月19日 条例第54号
平成29年12月21日 条例第30号