○四万十市地域福祉計画運営協議会条例

平成25年12月19日

条例第55号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく地域福祉計画の策定及び円滑かつ適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市地域福祉計画運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域福祉計画の評価に関すること。

(3) 地域福祉計画の施策の実施及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市地域福祉計画運営協議会条例

平成25年12月19日 条例第55号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年12月19日 条例第55号