○四万十市総合計画審議会運営規則
平成25年10月16日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市総合計画審議会設置条例(平成25年四万十市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、四万十市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長等の責務)
第2条 議長は、迅速かつ効率的な会議の運営に努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(議事の説明者)
第3条 会長は、議事に関係ある行政機関の職員を会議に出席させ、議案について説明させることができるものとする。
(会議の原則公開)
第4条 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合は、議長は、出席した委員の過半数の賛同をもって公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第5条 会議は、前条ただし書の規定により公開しないと決定した場合を除き、傍聴することができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に傍聴人名簿(別記様式)に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 会長は、会場の規模等によりやむを得ないと認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(会議の秩序保持)
第6条 議長は、会議の運営を妨げる者を退場させ、又は会議の運営における秩序を維持するために必要な措置を講ずることができるものとする。
(写真、映画、テレビ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(会議録)
第8条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第9条 会議録及び会議に提出された文書その他の資料は、原則として公開とする。ただし、会議録及び会議に提出された文書その他の資料において情報公開条例第9条各号に該当する非公開情報又は公開することができない情報が記録されている場合は、審議会等は会議録等の写しからその記録を削除することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。