○四万十市社会福祉法人設立認可審査会設置規程

平成25年11月25日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可を適正かつ公正に行うとともに、法人の運営の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(審査基準)

第2条 法人の認可に係る審査(以下「審査」という。)は、次に掲げる事項を基準に行うものとする。

(1) 関係法令及び厚生労働省令等との適合性

(2) 法人等が運営しようとし、又は既に運営している社会福祉施設の必要度、利用状況

(3) 施設の入所、通所対象者の状況

(4) 施設の地域的配置状況

(5) 各種計画等と施設配備計画との適合性

(6) 法人等及び施設所管課の長の意見

(7) 運営主体の経営の健全度

(8) 役員構成、資金計画、基本財産の確保、施設予定地周辺との調整状況等、事業実施に必要な諸条件

(審査会の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、四万十市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立認可に関すること。

(2) 法人の解散の認可又は認定に関すること。

(3) その他前各号に関連する事項に関すること。

2 審査会は、法人の認可、指導、監査その他法人の運営の適正化に関する事項を調査研究し、市長に具申することができる。

(組織)

第5条 審査会の委員は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 福祉事務所長

(2) 子育て支援課長

(3) 高齢者支援課長

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、福祉事務所長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ又は資料の提出若しくは説明をさせることができる。

4 審査に係る審査会の会議は、第1項の規定にかかわらず、当該案件の所管課の長(以下「所管課長」という。)の求めに応じ、委員長が招集するものとする。

5 所管課長は、前項の規定により審査会の会議の招集を求めるときは、あらかじめ、社会福祉法人調書(別記様式)を作成し、委員長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査並びに法人の運営の適正化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

四万十市社会福祉法人設立認可審査会設置規程

平成25年11月25日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年11月25日 訓令第20号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年4月26日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第1号の3