○四万十市広告掲載要領
平成25年12月25日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、市の財産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めることにより、広告掲載による市の新たな財源を確保し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 以下に規定する市の財産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報紙及び刊行物
イ 市が使用する封筒その他の印刷物
ウ 市公式ホームページ
エ その他広告媒体として活用できる財産で市長が適当と認めたもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は設置することをいう。
(広告掲載の募集)
第3条 広告掲載者を募集しようとするときは、前条に定める広告媒体の規格等を定めたうえで、市公式ホームページ、広報等を活用し、広く周知を行うものとする。
(広告掲載の決定)
第4条 前条の募集により申込みがあったときは、広告媒体ごとに定める募集要項等に従い、速やかに広告掲載の可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(一般的基準)
第5条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲載する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。
(広告規制業種又は事業者等)
第6条 次の各号に掲げる業種又は事業者等の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種
(2) ギャンブル(公営競技及び当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づく宝くじを除く。以下同じ。)に関する業種
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引を行う事業者
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業のうち、消費者金融、事業者金融、不動産担保ローン等を専ら営む事業者
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(6) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者
(7) 四万十市の事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第5号のいずれかに該当する者
(8) たばこに関する業種
(9) 占い、運勢判断等に関する業種
(10) 債権取立て、示談引受け等に関する業種
(11) 興信所、探偵事務所等を営む事業者
(12) 行政機関からの行政指導等を受け、改善がなされていない事業者
(13) 各種法令に違反している事業者等
(14) その他市長が不適当であると認める業種又は事業者等
(掲載基準)
第7条 広告掲載は、広告媒体として活用する市の財産の用途及び目的を妨げず、かつ市が実施する他の事務及び事業に支障を及ぼさない範囲内で行うものとし、広告の範囲に係る基準は次の各号のいずれかに該当する内容の広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
ア 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)
イ 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)
ウ 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの
(4) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの
ア 他人をひぼうし、中傷し、若しくは排斥し、他人の名誉・信用を毀損し、若しくは他人の業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
ア 個人又は団体の意見広告
イ 国内世論が大きく分かれているもの
(6) 内容が虚偽若しくは誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの
ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
例:「世界一」、「日本一」、「一番安い」等(具体的な根拠となる資料が必要)
イ 投機心又は射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
例:「今回が最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威付けようとするもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等に違反する業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 他人名義の広告(広告主が他人又は他人の事業、商品等の広告をする場合)
ク 責任の所在が明確でないもの
ケ 広告の内容が明確でないもの
コ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
サ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現を含むもの
(7) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現
ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ 公営を除くギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(8) 個人又は法人の名刺広告
単に個人の氏名又は法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)を表示し、これを公衆に周知するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
ア 品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
エ 通貨及び郵便切手を複写したもの
オ 謝罪、釈明等に関するもの
カ 人材募集、代理店募集等に関するもの
キ 尋ね人、養子縁組等に関するもの
ク 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
ケ デザイン及び色彩が著しく派手で品位を欠き、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
コ 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
サ その他社会的に不適切なもの
(広告内容に関する業種ごとの基準)
第8条 広告内容については、次の各号に定める業種ごとの基準に基づき、広告媒体を所管する課が掲載の可否及び広告内容等について審査する。ただし、医療、選挙、墓地等に関するもの又は関連法に抵触するおそれがあるものについては、関係法令等の所管課に確認するものとする。
(1) 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:「1か月で確実にマスターできる」等
(2) 学習塾・予備校・専門学校等
ア 合格率等の実績を載せる場合は、実績年も併せて表示すること。
イ 通信教育、塾、学校その他これらに類する名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確なものは掲載しない。
(3) 資格講座
ア 民間の講習業者が「○○管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は「○○管理士」を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用せず、下記の例のように、当該資格が国家資格ではない旨を明確に表示すること。
例:「当協会認定の○○士(民間資格)」、「○○士(国家資格ではありません)」
イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用せず、下記の例のように、当該資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨を明確に表示する。
例:「行政書士講座(資格取得には、別に国家資格を受ける必要があります。)」
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用が全て公的給付で賄えるかのように誤認される表示はしない。
(4) 病院、診療所、助産所
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7及び獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定を遵守すること。
イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示をしてはならない。
ウ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
エ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される等その効果を推測的に述べることはできない。
オ マークを表示することはできるが、そのマークが示す内容を文字により併せて表記しなければならない。また、赤十字のマークや名称を自由に用いることはできない。
(5) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定を遵守すること。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティックサロン等)の広告は掲載できない。
(6) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等)
ア 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定める規定に違反しないこと。
イ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
(7) いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品
ア 薬事法第68条、健康増進法(平成14年法律第103号)第32条の2並びに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定める規定に違反しないこと。
イ 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示できない。
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
ア サービス全般(介護老人保健施設を除く。)
(ア) 介護保険法に規定する介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他サービス等を利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はしない。
例:「四万十市事業受託事業者」等
イ 介護老人保健施設
介護保険法第98条の規定を遵守すること。
ウ 有料老人ホーム
(ア) 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日付け老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)」に規定する事項を遵守すること。
(イ) 所管する地方公共団体の指導に基づいたものであること。
(ウ) 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。
エ 有料老人ホームの紹介業
(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
(9) 墓地等
市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号、及び経営者名を明記すること。
(10) 不動産事業
ア 広告表示には、名称、所在地、連絡先、認可免許証番号等を明記すること。
イ 不動産の売買や賃貸の広告には、取引態様、物件所在地、面積、建築年月、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記すること。
ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成15年公正取引委員会告示第2号)を遵守すること。
エ 契約を急がせるような表示のものは掲載しない。
例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等
(11) 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士等
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
イ 虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
(12) 旅行業
ア 社団法人日本旅行業協会又は社団法人全国旅行業協会の会員に限る。
イ 企画旅行の広告は、旅行業者名、登録番号、所在地等を明記すること。
ウ 不当表示に注意する。
例:「白夜でない時期の「白夜旅行」」、「行程にない場所の写真」等
(13) 通信販売業
ア 特定商取引に関する法律を遵守し、同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。
イ 通信販売を専ら行う事業者については、特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会の正会員に限る。
ウ 返品及び解約に関する条件が明確に表示されていること。
エ 会社の概要及び商品カタログ等を検討し、市長が適当であると認めたものに限り掲載する。
(14) 雑誌・週刊誌等
ア 適正な品位を保った広告であること。
イ 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権、プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレント等有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
ク 公の秩序及び善良な風俗に反する表現のないものであること。
ケ その他市長が有害図書と認めたものは掲載しない。
(15) 映画・興業等
ア 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張したりした表現等は使用しない。
オ ショッキングなデザインは使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれがあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(16) 古物商・リサイクルショップ等
ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
(17) 結婚相談所・交際紹介業等(男女交際パーティ等を含む。)
ア 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援するものを除いては、結婚相手紹介サービス協会に加盟していることを明記すること。
イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
(18) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。
(19) 募金等
ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
イ 下記の主旨を明確に表示すること。
例:「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等
(20) 質屋・チケット等再販売業
ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券東京~高知15,000円」等
イ 有利さを誤認させるような表示はしない。
(21) トランクルーム及び貸し収納業者
ア 「トランクルーム」は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであって、その旨を表示すること。
イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
例:「当社の○○は、倉庫業法に基づく"トランクルーム"ではありません。」等
(22) ダイヤルサービス
“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは、内容を確認の上判断する。
(23) ウイークリーマンション等
営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(24) 宝石販売業
虚偽の表現に注意すること。
例:「メーカー希望価格の30%引き」(宝石には、通常、メーカー希望価格はない。)等
(25) 銀行等
ア 広告の内容については、全国銀行公正取引協議会が定める広告表示に関する指導に基づいたものであること。
イ 住宅ローン、教育ローン等の目的別貸付けを除き、金銭の貸付けに関する広告は掲載しない。
(26) 保険会社
ア 広告の内容については、保険業法(平成7年法律第105号)第300条第1項第6号及び第7号並びに金融庁が示す「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づいたものであること。
イ 保障対象にならない病気や時期など、契約者に不利な条件も分かりやすく表示すること。
(27) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容
第6条で定める規制業種に該当する企業による規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
例:たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等
(28) その他表示について注意を要するもの
ア 割引価格
割引価格を表示する場合は、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の50%引き」
イ 比較広告
(ア) 主張する内容が客観的に実証されていること。自社調べではなく、第三者機関又は公的に実証されている数値や事実を入れて比較したものが必要。
(イ) 比較の方法が公正であること。商品の全体に影響がないのに一部のデータだけを取り上げて他より優良である旨の表現は不当表示になる。
ウ 無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合は、その旨を明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります。」等
エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格、法人名、所在地及び連絡先を明確に表示すること。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を表示すること。
オ 肖像権及び著作権
無断使用がないかを確認すること。
カ アルコール飲料
(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
例:「お酒は20歳を過ぎてから」等
(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止
例:お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等
(広告掲載の取消し)
第9条 次のいずれかに該当するときは、広告掲載許可期間中であっても広告掲載許可を取消すことができる。
(1) 広告掲載を行う広告が第7条に定める規定に反したとき。
(2) 広告主が広告掲載料を指定する期日までに納入しなかったとき。
(3) 市の行政運営上、支障があると認めるとき。
(4) その他広告掲載内容が適当でないと認められるとき。
2 前条の規定により、広告を取消す場合においては、市は何ら補償をしないものとする。
(広告主の責務)
第10条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に被害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、広告媒体の規格、掲載位置、募集方法、決定方法、広告掲載料等の必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。