○四万十市健康増進計画策定委員会条例

平成26年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく、四万十市健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 健康増進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 健康増進計画の評価に関すること。

(3) 健康増進計画の施策の実施及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解職し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは、委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進計画の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市健康増進計画策定委員会条例

平成26年3月19日 条例第1号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月19日 条例第1号
令和6年3月21日 条例第10号