○四万十市有林管理条例

平成26年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市有林の適正な経営に関し、必要な事項を定め、もって市有財産の造成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「市有林」とは、市の所有する森林(原野を含む。)で、市の森林経営の用に供しているもの及び供することに決定したものをいう。

(境界の確定)

第3条 市長は、市有林の境界が明らかでないため市有林の管理又は処分に支障があるときは、隣接所有者に対し境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 市長は前項の協議が整ったときは、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(経営計画)

第4条 市長は、市有林の適正な経営を行うため市有林経営計画(以下「経営計画」という。)を定め、これに基づいて市有林の経営をしなければならない。

2 前項の経営計画には、長伐期施業の類型等、市有林整備に関する基本的な事項を定めなければならない。

3 長伐期施業を行う森林は、別表のとおりとする。

(審議会の設置)

第5条 市長は、経営計画の策定その他市有林整備の基本的な事項を審議するため、四万十市有林対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 審議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係地区を代表する者 6人以内

(2) 知識及び経験を有する者 4人以内

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第6条第2項に規定する委嘱後(附則第2項により委嘱を受けたものとみなす場合を除く。)に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは、委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収等)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、林業の振興事務を所掌する課において処理する。

(市有林の利用)

第12条 市有林は、次に掲げる場合には木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、無償又は時価よりも低い対価で他人に利用させることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業に使用する場合

(2) 市有林の所在する一定区域の住民の共同利用に供する場合

(3) 前2号のほか市長が適当と認める場合

(副産物の採取)

第13条 次に掲げる市有林の産物は、木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において無償又は時価よりも低い対価で他人に採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝の類

(2) 樹、実及びきのこ類

(3) 根及び株の類

(4) 手入れのために伐採する樹齢35年未満の木竹及び枝条の類

(市有林の土地の処分)

第14条 市有林について次に掲げる事情がある場合には、当該市有林の土地の所有権又は地上権の全部又は一部を処分することができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき。

(2) 森林の土地を森林以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。

(3) 災害その他これに類する特別の事情により森林経営を行うことが困難となったとき。

(市有林の交換)

第15条 市長は、市有林の効率的な経営を行うため必要があるときは、境界の複雑な市有林の一部を市有林の隣接地と交換することができる。

(木竹の売却)

第16条 市有林において造成した木竹は、次に掲げる場合に限り売却することができる。

(1) 市有林の経営計画に基づく伐採の時期に達したと認められる場合

(2) 第14条の規定により市有林の土地を処分する場合

(3) 災害その他特別の事情がある場合

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、四万十市有林対策審議会条例(平成19年四万十市条例第6号)第3条第2項の規定による委員に現に委嘱又は任命されている者は、その任期中に限り第6条第2項に係る委嘱を受けたものとみなす。

(四万十市有林対策審議会条例の廃止)

3 四万十市有林対策審議会条例は、廃止する。

別表(第4条関係)

所在

林小班

四万十市片魚八本木

342―4―12 343―1―8 343―2―10

四万十市片魚ヲヲギノ

343―3―2 343―3―5

四万十市片魚杓子森山

345―2―16~20 345―3―1~3

四万十市片魚サルヤ

348―3―6 348―3―7

四万十市住次郎馬道鼻

377―2―8

四万十市大用槇ノ畝山

320―3―1~4 320―3―6~9

四万十市大用エヅリ

382―3―7~9

四万十市大用ツツラ

383―1―1

四万十市小西ノ川クイノヲ

307―2―6~9

四万十市大西ノ川大石森・フキハラ

310―3―3

四万十市大西ノ川大山

309―2―5

四万十市大西ノ川イナキガ畝・不動ノ畝

309―1―3

四万十市大西ノ川不動ノ畝

309―1―4

四万十市古尾子ドウシ・イヅリハ谷

283―2―1~3 284―1―2

四万十市古尾不動谷西平山

280―2―4 280―2―5

四万十市竹屋敷小屋ノ奥

266―1―1~3

四万十市竹屋敷大ダバ

255―4―1 255―4―3

四万十市田出ノ川葛籠川山

162―2―1~3

四万十市安並船ケ谷山・南ナル谷山

407―2―1 407―4―1 407―4―4 407―4―5

四万十市西土佐下家地三郎ヂ

171―3―1

四万十市西土佐津ノ川駄馬棟山

130―2―1

四万十市西土佐西ケ方穴山

217―1―1

四万十市有林管理条例

平成26年3月19日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)