○四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四万十市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生命及び財産の安全確保を図るため、南海地震等の災害発生時においては災害対策活動の拠点として機能し、平常時においては防災に関する啓発、教育、訓練及びコミュニティ活動の場として活用する施設として四万十市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下田地区双海防災コミュニティセンター | 四万十市双海688番地 |
下田地区竹島防災コミュニティセンター | 四万十市竹島409番地 |
八束地区深木防災コミュニティセンター | 四万十市深木2409番地1 |
八束地区山路防災コミュニティセンター | 四万十市山路2396番地4 |
下田地区井沢防災コミュニティセンター | 四万十市井沢38番地2 |
八束地区坂本防災コミュニティセンター | 四万十市坂本610番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、市長が行う。ただし、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定する場合には、当該指定管理者にその管理を行わせることができる。
(利用許可等)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附属する設備若しくは備品等(以下「附属設備等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターを利用させることが不適当と認めるとき。
(1) 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害発生時における災害対策活動のために利用するとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更した場合において、利用者に損害が生じても市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金)
第7条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、1施設1時間あたり1,100円とする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合においては、前段の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。また、当該利用料金を変更しようとする場合においても同様とする。
2 利用者は、許可を受けた際に前項の利用料金を納付しなければならない。
3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第8条 利用料金は、規則で定める基準に従い、減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終了し、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、その利用したセンター若しくは附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失によりセンター若しくは附属設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センター及び附属設備等の全般にわたる維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び利用の制限に関する業務
(3) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第39号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。