○四万十市産業振興推進プロジェクトチーム設置要綱

平成26年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 本市の産業振興の推進にあたり、必要な事項を総合的に検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市産業振興推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 産業振興の推進に関する必要な事項の総合的な検討に関すること。

(2) 四万十市産業振興推進総合支援事業費補助金の採択に係る審査に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 チームは、副市長及び企画広報課、農林水産課、観光商工課及び産業建設課の課長の職にある者をもって組織する。

2 チームにチーム長及び副長を各1名置く。

3 チーム長は副市長、副長は企画広報課長の職にある者をもって充てる。

4 チーム長は、会務を総理し、副長はチーム長を補佐しチーム長に事故あるとき又はチーム長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 チームの会議は、チーム長が招集し、チーム長が議長となる。

2 会議には、チーム長が認めるとろにより必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

(審査等)

第6条 第3条第2号の規定による審査は、四万十市産業振興推進総合支援事業の事業区分により、別表第1及び別表第2に定める審査基準に基づき審査し、結果を市長に報告するものとする。

2 審査にあたり、チーム長が必要と認めるときは、有識者等を出席させ、助言を求めることができるものとする。

3 審査にあたり、チーム長が必要と認めるときは、申請者を出席させ、事業採択申請内容等について聴取するものとする。

(予算)

第7条 チームの運営に必要な予算は、チームの庶務担当課において定め、又は執行する。

(設置期間)

第8条 チームの設置期間は、平成26年4月1日から目的が達成されたと市長が認めたときまでとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(四万十市農商工等連携プロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 四万十市農商工等連携プロジェクトチーム設置要綱(平成21年四万十市訓令第15号)は、廃止する。

(平成28年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(平成30年6月18日訓令第22の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市産業振興推進プロジェクトチーム設置要綱

平成26年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)