○四万十市立市民病院経営健全化検討委員会設置条例

平成26年7月3日

条例第17号

(設置)

第1条 四万十市立市民病院の経営の健全化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市立市民病院経営健全化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 市民病院経営健全化計画の策定及び変更に関すること。

(2) 市民病院経営健全化計画の評価に関すること。

(3) 市民病院の経営健全化の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 有識者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民病院の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市立市民病院経営健全化検討委員会設置条例

平成26年7月3日 条例第17号

(平成26年7月3日施行)