○四万十市準用河川流水占用料等徴収条例

平成26年9月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による流水の占用等の許可(以下「流水占用等の許可」という。)を受けた者は、別表に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除き、算定した当該流水占用料等の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を流水占用料等として市長に納付しなければならない。

2 種別ごとに1件の額が100円未満のときは、100円とする。

3 第1項の流水占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、流水占用等の目的によってこれを更新することができる。

(流水占用料等の納付方法)

第3条 流水占用料等は、第2条の規定による流水占用等の許可を受けた期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該流水占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合は、1年度分ごとに分割して納付することができる。この場合における納付期限は、毎年度の5月31日とする。

(流水占用料等の免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 公共性の高い事業の用に供する場合で、市長が必要と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要と認めるとき。

(延滞金の納付)

第5条 市長は、法第74条第1項の規定により、流水占用料等の納付を督促した場合においては、当該未納の流水占用料等(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)にその納付期限の翌日から当該流水占用料等の完納の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収するものとする。

(額の変更等)

第6条 流水占用等の許可について、これらの許可を受けた者の申請により、又は法第100条第1項において準用する法第75条第2項に規定する処分を受けたことにより、これらの許可の期間その他の流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、当該流水占用料等の額を変更するものとする。

2 前項の場合において、変更後の事項に基づき算定した流水占用料等の額と既に納入された流水占用料等の額の差額に応じて徴収又は返還するものとする。

3 前項の規定による流水占用料等の徴収又は返還方法については市長が別に定める。

(流水占用料等の不還付)

第7条 既に納入された流水占用料等は、前条の規定による場合を除き、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(過料)

第8条 市長は、流水占用等の許可(変更の許可を含む。)を受けないで流水占用等をした者に対して、5万円以下の過料を科すことができる。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

単位

期間

占用料

土地占用料

建物敷、その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

450円

看板、広告板、その他これらに類するもの

表示面積1平方メートル

1年

1,000円

木柱、鉄柱、コンクリート柱

1本

1年

450円

鉄塔

1平方メートル

1年

400円

諸管の埋設

外径0.6メートル未満

1メートル

1年

180円

0.6メートル以上0.3メートル毎

1メートル

1年

180円加算

工事、作業等の足場、資材置き場

1平方メートル

1年

2,400円

道路、昇降路、通路橋、桟橋、荷揚場

1平方メートル

1年

200円

旗、竿等の柱、その他これらに類するもの

1本

1年

3,600円

係船場

1平方メートル

1年

200円

その他

以上に準じて市長が定める

土石採取・流水占用料

土砂、かきこみ砂利(砂利を含む)、砂等

1立方メートル


70円

栗石又は玉石

1立方メートル


100円

その他の産出物

以上に準じて市長が定める

工業用、その他の用に供するもの

許可使用水量毎秒1リットル

市長が定める

備考

1 面積若しくは長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 期間に1年未満の端数がある場合は、当該端数の部分に係る土地占用料の額は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

四万十市準用河川流水占用料等徴収条例

平成26年9月29日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)