○四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年12月17日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 四万十市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 四万十市いじめ問題専門委員会(第9条―第17条)

第4章 四万十市いじめ問題調査委員会(第18条―第26条)

第5章 守秘義務(第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する四万十市いじめ問題対策連絡協議会等の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 四万十市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、四万十市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(構成)

第4条 連絡協議会は、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定めるいじめの防止等に関係する機関及び団体により構成する。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、構成機関の代表者の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 会長は、連絡協議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 連絡協議会は、構成するものの半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、連絡協議会を構成する機関及び団体以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、学校教育を所掌する課において処理する。

第3章 四万十市いじめ問題専門委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、四万十市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第11条 専門委員会は、委員10人以内で組織する。

2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 委員長は、専門委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 専門委員会は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(意見の聴取等)

第16条 委員長は、専門委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第17条 専門委員会の庶務は、学校教育を所掌する課において処理する。

第4章 四万十市いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、四万十市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第20条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第22条 市長は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第23条 調査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長は、調査委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員(臨時委員が置かれた特別の事項に係る会議の場合にあっては、当該臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(意見の聴取等)

第25条 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第26条 調査委員会の庶務は、人権対策を所掌する課において処理する。

第5章 守秘義務

(守秘義務)

第27条 連絡協議会、専門委員会又は調査委員会の委員若しくは臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第6章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び専門委員会に関し必要な事項は、教育委員会が、調査委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される連絡協議会、専門委員会又は調査委員会の会議は、第6条第1項第15条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、教育委員会又は市長が招集するものとする。

四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年12月17日 条例第34号

(平成26年12月17日施行)