○四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例施行規則

平成26年12月17日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年四万十市条例第34号)第4条の規定に基づき、四万十市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡協議会の組織)

第2条 連絡協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「構成機関」という。)で構成する。

(専門委員会の出務)

第3条 専門委員会の出務は、別表第2に掲げるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

連絡協議会の構成機関

四万十市民生委員・児童委員協議会連合会

四万十市医師会

高知地方法務局四万十支局

高知県幡多児童相談所

高知県幡多福祉保健所

高知県中村警察署

高知県教育委員会

四万十市福祉事務所

四万十市保健介護課

四万十市人権啓発課

四万十市教育委員会

別表第2(第3条関係)

専門委員会の出務

専門委員会に出務

調査・分析等に係る執務

報告書の作成に係る執務

四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例施行規則

平成26年12月17日 教育委員会規則第10号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月17日 教育委員会規則第10号
平成30年7月6日 教育委員会規則第6号