○四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例施行規則
平成26年12月17日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 四万十市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年四万十市条例第34号)第4条の規定に基づき、四万十市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡協議会の組織)
第2条 連絡協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「構成機関」という。)で構成する。
(専門委員会の出務)
第3条 専門委員会の出務は、別表第2に掲げるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
連絡協議会の構成機関 |
四万十市民生委員・児童委員協議会連合会 四万十市医師会 高知地方法務局四万十支局 高知県幡多児童相談所 高知県幡多福祉保健所 高知県中村警察署 高知県教育委員会 四万十市福祉事務所 四万十市保健介護課 四万十市人権啓発課 四万十市教育委員会 |
別表第2(第3条関係)
専門委員会の出務 |
専門委員会に出務 調査・分析等に係る執務 報告書の作成に係る執務 |