○四万十市高知県収入証紙購入基金条例

平成27年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 高知県収入証紙(以下「県証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、四万十市高知県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 市長は、基金の資金として毎年度一般会計から前項に規定する額を繰り出さなければならない。

3 市長は、毎会計年度終了後繰り出した額に相当する額を一般会計に繰り入れしなければならない。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、県証紙購入以外に使用してはならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

四万十市高知県収入証紙購入基金条例

平成27年3月19日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年3月19日 条例第2号