○四万十市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員数の基準)

第4条 地域包括支援センターは、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに1か所設置するものとし、配置すべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イに規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 地理的条件やその他の条件により一の地域包括支援センターが担当する区域の第1号被保険者の数がおおむね6,000人を超える場合の人員配置基準は、前項に規定する員数に当該地域における第1号被保険者の数が6,000人を超える人数について、おおむね2,000人増加するごとに前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人を増員するものとする。ただし、地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、この限りではない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月19日 条例第3号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第25号
令和7年3月21日 条例第8号