○四万十市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例
平成27年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針である四万十市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、マスタープランの策定のために必要な調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者又は構成員
(3) 公共的団体等の代表者又は構成員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画の事務を所掌する課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。