○四万十市妊婦・乳児一般健康診査及び産婦健康診査等実施規則
平成27年2月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊産婦及び乳児の健康診査に係る費用の一部を補助することにより、健康診査の一層の徹底を図り、妊産婦及び乳児の保健管理の向上に寄与することを目的とする。
(実施対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、四万十市に住所を有し、母子保健法第15条に規定する妊娠の届け出を行った者、おおむね産後2週間及び1か月の産婦並びに満1歳に満たない乳児(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査の実施機関)
第3条 健康診査の実施機関は、市長が高知県知事に委任して行う妊産婦又は乳児の健康診査に関し委託契約を締結した県内医療機関(以下「県内委託医療機関」という。)及び県内の助産所・助産院(以下「県内委託助産所・助産院」という。)並びに市が委託契約する県外の医療機関(以下「県外委託医療機関」という。)とする。
(健康診査の種類)
第4条 健康診査の種類は、前条の県内委託医療機関、県内委託助産所・助産院及び県外委託医療機関(以下「委託医療機関等」という。)が実施する妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、産婦健康診査、乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査とする。
(妊婦一般健康診査)
第5条 妊婦一般健康診査を受けようとする妊婦は、妊娠の届出の際に交付された妊婦一般健康診査受診票(以下この条において「一般受診票」という。)に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。
2 市が母子健康手帳を所有している妊婦に対する一般受診票の交付枚数は、14枚とする。ただし、四万十市に転入した妊婦への一般受診票の交付枚数は、14枚から他の市区町村において実施した妊婦一般健康診査受診票の使用枚数を減じた枚数とする。
3 助産所・助産院で妊婦一般健康診査を受ける場合は、2回目以降の健康診査とし、一般受診票は、前項の交付枚数のうち9枚まで使用することができる。
4 医療機関が実施する妊婦一般健康診査の検査の内容は、別紙のとおりとする。ただし、既に実施している検査は、その一部を省略することができる。
5 助産所・助産院で実施する妊婦一般健康診査の検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 血圧・体重・腹囲・子宮底測定
(3) 尿化学検査
(4) 胎児心音測定
(5) 保健指導
(妊婦精密健康診査)
第6条 前条の妊婦一般健康診査(この事業によらない妊婦一般健康診査を含む。)の結果により妊婦精密健康診査が必要であると認められた妊婦は、市が必要事項を記入した妊婦精密健康診査受診票の交付を受け、医療機関に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。
2 妊婦精密健康診査が必要である妊婦に対する妊婦精密健康診査受診票の交付枚数は、1枚とする。
3 前条の妊婦一般健康診査の結果により妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対しその必要に応じて行う検査は、前条第4項各号に規定する検査以外の検査とする。
(産婦健康診査)
第7条 産婦健康診査を受けようとする産婦は、妊娠の届出の際に交付された産婦健康診査受診票(以下この条において「受診票」という。)に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。
2 市から対象者への受診票の交付枚数は、2枚とする。ただし、四万十市に転入した妊産婦への受診票の交付枚数は、2枚から他の市区町村において実施した受診票の使用枚数を減じた枚数とする。
3 委託医療機関等で実施する産婦健康診査の検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 健康状態・育児環境の把握(生活状況、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重・血圧測定
(3) 尿検査(蛋白・糖)
(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(乳児一般健康診査)
第8条 乳児一般健康診査を受けようとする乳児の保護者は、妊娠の届出の際に交付された乳児一般健康診査受診票(以下この条において「一般受診票」という。)に所要事項を記入し、医療機関に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。
2 一般受診票の交付の枚数は、2枚とする。ただし、四万十市に転入した乳児への一般受診票の交付の枚数は、2枚から他の市区町村が交付した乳児一般健康診査受診票の使用枚数を減じた枚数とする。
3 乳児一般健康診査の行う検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 身体発育状況
(3) 心身の異常の発見(股関節脱臼、心臓の異常、行動発達、精神発達の異常等)
(4) 悪性腫瘍の発見
(5) 離乳指導
(6) 育児生活指導
(乳児精密健康診査)
第9条 乳児一般健康診査(この事業によらない乳児一般健康診査を含む。)の結果により乳児精密健康診査が必要であると認められた乳児の保護者は、市が必要事項を記入した乳児精密健康診査受診票の交付を受け、医療機関に提出のうえ、乳児精密健康診査を受けるものとする。
2 乳児精密健康診査が必要である乳児に対する乳児精密健康診査受診票の交付の枚数は、2枚以内とする。
(事後指導)
第10条 市は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊産婦及び乳児に対し、医療機関等と連絡を密にし、適切な事後の保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じて訪問指導等を行うものとする。
(産婦に係る委託医療機関等との連携)
第11条 市及び産婦健康診査を実施した委託医療機関等は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。
2 委託医療機関等は、産婦健康診査の結果により支援が必要と認められる場合は、産婦健康診査情報提供書(様式第1号。以下この条において「情報提供書」という。)により、市に対して速やかに報告するものとする。
3 前項により報告を受けた市は、健康診査結果及び情報提供書の報告内容等を踏まえ、対象者に必要な支援を行うものとする。
(費用の請求)
第12条 県内委託医療機関が行うこの事業による妊婦及び乳児一般健康診査並びに産婦健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに妊婦一般健康診査受診票、乳児一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票(以下この条において「受診票」という。)により高知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。
2 県内委託助産所・助産院及び県外委託医療機関が行うこの事業による妊婦及び乳児一般健康診査並びに産婦健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに受診票を市長に提出するものとする。
3 委託医療機関等が行うこの事業による妊婦及び乳児精密健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに妊婦精密健康診査受診票又は乳児精密健康診査受診票を市長に提出するものとする。
(委託契約外の受診をした場合の補助)
第13条 市長は、対象者が、委託医療機関等以外で妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び乳児一般健康診査を受診した場合は、委託医療機関等との委託料を限度とし、また、委託医療機関等との契約書において決められた回数を超えて妊婦一般健康診査を受診した場合は、その超えた回数を限度とし、その受診に要した費用の一部を補助するものとする。
(1) 健康診査を受けた医療機関等の領収書(原本)
(2) 結果が記載された健康診査受診票又は母子健康手帳の健康診査記録の写し
4 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者がある場合は、当該補助金の交付を受けた者に補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に四万十市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱を廃止する要綱(平成27年四万十市告示第11号)による廃止前の四万十市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年9月29日規則第51号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。