○四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施規則

平成27年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、検診の重要性の認識と受診の動機付けを醸成・向上させ、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とした厚生労働省の「平成27年度新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱」(平成27年4月9日付健発0409第10号厚生労働省健康局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき特定の年齢に達した者に対して実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 がん検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該検診を実施する年度の4月20日(以下「基準日」という。)において、四万十市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子宮頸がん検診 前年の4月2日から当該年の4月1日までの間(以下「前年度」という。)に、20歳に達した女性

(2) 乳がん検診 前年度に、40歳に達した女性

2 基準日以後に四万十市に住所を有することとなった者であって、前項の要件を満たす者は、この事業の対象者とすることができる。ただし、当該年度の4月2日から転入の日までに、前住所地において受診した者を除く。

3 市長は、対象者に係る四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業(子宮頸がん・乳がん)検診台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を整備するものとする。

(実施方法及び実施項目)

第3条 本市が実施するがん検診の実施方法及び実施項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子宮頸がん検診

 実施方法 集団検診及び個別検診

 実施項目 問診、視診、内診及び細胞診

(2) 乳がん検診

 実施方法 集団検診及び個別検診

 実施項目 問診、視触診及びマンモグラフィ

2 がん検診を実施できる機関(以下「実施機関」という。)は、がん検診の実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)の内容を遵守しなければならない。

(クーポン券の交付等)

第4条 市長は、第2条第3項に定める台帳に登録された対象者に対して、がん検診の費用が無料となる子宮頸がん検診クーポン券及び乳がん検診クーポン券(様式第2号。以下「クーポン券」という。)を交付する。

2 クーポン券の有効期間は、交付の日から当該年度の1月31日までとする。

(クーポン券の交付申請等)

第5条 第2条第2項に規定する者がクーポン券の交付を受けようとする場合は、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業無料クーポン券交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 対象者が、交付されたクーポン券を破損又は亡失したことによりクーポン券の再交付を受けようとする場合は、交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は第2項の申請に対しクーポン券を交付又は再交付する必要があると認めたときは、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業無料クーポン券交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者へ通知するとともにクーポン券を交付するものとする。また、交付する必要がないと認めたときは、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業無料クーポン券交付申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請者へ通知するものとする。

4 対象者は、交付されたクーポン券で検診を受診し、その後クーポン券による重複受診が判明した場合、2回目に受けた検診料を全額自己負担しなければならない。

(検診手帳)

第6条 市長は、対象者に対して、国要綱に基づく検診手帳を作成し、クーポン券とともに配付する。ただし、前条第3項の規定によりクーポン券を再発行した場合には、配付しない。

(検診の実施)

第7条 がん検診は、市が実施する集団検診又は市長が高知県市町村保健衛生職員協議会会長に委任して行う医療機関個別検診委託契約(以下「個別検診委託契約」という。)を締結した県内実施機関並びに市が委託契約する県外実施機関(以下「個別検診委託契約実施機関」という。)が行うものとする。

2 対象者は、がん検診を受診するときは、市又は個別検診委託契約実施機関にクーポン券を提出しなければならない。

3 市又は個別検診委託契約実施機関は、対象者が提出したクーポン券に記載された氏名、住所及び生年月日と、当該対象者の健康保険証又は運転免許証等に記載された氏名等を照合して本人確認を行わなければならない。

(記録の整備)

第8条 市長は、がん検診を実施し、又は個別検診委託契約実施機関から対象者の検診結果が報告された場合は、速やかに台帳に記録するものとする。

(検診料の償還払)

第9条 市長は、対象者が個別検診委託契約実施機関でがん検診を受診し、当該実施機関に検診料を支払った場合は、当該対象者に対して、個別検診委託契約に定める額を限度として償還するものとする。

2 前項による償還を受けようとする者は、受診後、年度末の3月31日までに四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業償還払申請書兼請求書(様式第6号)、クーポン券及び当該実施機関が発行した領収書又は医療費領収証明書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により検診料の償還払の決定をしたときは、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業償還払決定通知書(様式第7号)により申請者に通知すると共に前項の請求書に基づき支払うものとする。また、補助しないことと決定したときは、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業償還払却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。ものとする。

(個人情報の保護)

第10条 市長及び実施機関は、がん検診の結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施規則

平成27年3月20日 規則第9号

(令和5年3月31日施行)