○四万十市建設工事検査技術基準

平成27年6月19日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市建設工事等検査規程(平成27年四万十市訓令第13号)第13条の規定に基づき、四万十市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)に係る検査の技術基準を定めることにより、検査の適切な実施を図るものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、契約図書、四万十市建設工事技術管理要綱(平成27年四万十市訓令第18号。以下「技術管理要綱」という。)等に基づき工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、合否の決定を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第3条 工事実施状況の検査は、契約図書の履行状況、段階確認、工程管理、安全管理及び工事施行状況等の工事管理状況に関する各種の記録(写真・ビデオによる記録を含む。以下「各種の記録」という。)と、契約図書とを対比し、次の項目に留意して行うものとする。

項目

関係書類

内容

契約図書等の履行状況

契約書、仕様書等

指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・貸与品及び工事発生品の処理状況その他契約図書等の履行状況

工事施工状況

施工計画書、工事打合せ書、その他関係書類

工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理状況

施工管理

工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等

技術管理要綱等の管理状況及び進捗内容

安全管理

契約図書、工事打合せ書等

安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況

施工体制

施工体制台帳等

適正な施工体制の確認状況

(出来形の検査)

第4条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書及び仕様書の定めるところにより、必要に応じ破壊等の検査を行うものとする。

(品質の検査)

第5条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査職員は契約書及び仕様書の定めるところにより、必要に応じ破壊等の検査を行うものとする。

(出来ばえの検査)

第6条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察等により行うものとする。

(検査の実施)

第7条 検査は、契約の履行内容が契約図書及びその他の関係書類に基づいた適正なものとなっているか否かを、実地に行って確認することを基本とし、適正な履行の確保を図るとともに、不適正な履行を排除することを目的とするものである。

2 検査の実施基準は、高知県建設工事検査技術基準(平成17年高知県制定)別表―2「出来形寸法検査基準」、別表―3「品質検査基準」及び別表―4「検査方法」に準拠する。ただし、検査職員は工事内容、施工状況等を勘案し、これらによらず別に指示することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し、別途細目を定めることができる。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

四万十市建設工事検査技術基準

平成27年6月19日 訓令第14号

(平成27年7月1日施行)