○四万十市建設工事成績評定要綱
平成27年6月19日
訓令第15号
四万十市建設工事成績評定要綱(平成25年四万十市訓令第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市建設工事等検査規程(平成27年四万十市訓令第13号。以下「検査規程」という。)第12条の規定に基づき、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の成績の評定(以下「評定」という。)の実施について必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって建設業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(1) 監督職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき、契約の適正な履行を確保するため監督に当たらせる職員をいう。
(2) 検査職員 法第234条の2第1項の規定に基づき、土木又は建築に係る工事、設計、測量、地質若しくは土質その他の調査等の委託契約の履行を確保するため検査に当たらせる職員で、市長が任命した者をいう。
(3) 契約担当課 四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第11条別表第1に規定する入札及び契約を分掌する課等をいう。
(4) 課等の長 四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条に定める行政組織の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)、四万十市福祉事務所長、四万十市議会事務局長、四万十市選挙管理委員会事務局長、四万十市監査事務局長、四万十市教育委員会事務局の課の長及び四万十市西土佐総合支所の課等の長をいう。
(評定の対象)
第3条 評定を行う対象は、検査規程第3条第1号に規定する完成検査(以下「完成検査」という。)を行う工事のうち、最終の請負代金額が500万円以上の工事とする。
(評定者)
第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は監督職員及び検査職員とし、下記の区分によるものとする。
第一次評定者 | 監督職員 |
最終評定者 | 検査職員 |
(現場の実態把握)
第5条 評定者は、工事の内容を把握し、粗漏な工事の防止、工事安全の確保、工事の促進等に適切な指導と助言を行うとともに、評定の資料となる諸要素の把握に努めなければならない。
(評定の方法)
第6条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行わなければならない。
2 評定は、工事の全部が完成したときに行うものとする。
3 完成検査後、補修、改造、手直し等を行った場合、これら完了後の検査についての評定は行わない。
4 工事成績の評定は、別に定める「工事成績採点の考査項目別運用表」により行うものとする。
5 第一次評定者は、完成検査の前日までに、工事成績評定表(様式第1号)(以下「評定表」という。)を最終評定者に提出するものとする。
6 最終評定者は、第一次評定者から提出された評定表等に自己の評定を加え、評定点の合計を記入するものとする。
7 評定の結果は、評定表及び細目別評定点表(様式第2号)(以下「評定表等」という。)に記録するものとする。
(評定の報告)
第7条 最終評定者は、評定を行ったときは、評定表等を四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)第41条第1項に規定する検査調書に付し、市長に報告しなければならない。
2 前項の場合、最終評定者は、評定の結果に極端な点(以下「異質な評定点」という。)が認められるときは、その旨を併せて契約担当課の長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた場合、契約担当課の長は、第一次評定者が所属する課等の長及び必要と認める者に評定の内容を確認するものとする。
4 契約担当課の長は、前項の規定による評定の内容を確認し、その異質な評定点を修正する必要があると認めた場合は、修正する理由を付して評定点を修正するものとする。
(評定結果の通知等)
第8条 市長は、評定の結果を速やかに工事成績評定通知書(様式第3号)により受注者に通知するとともに、契約担当課において閲覧に供するものとする。
3 第1項に規定する閲覧期間は、当該工事の完成検査日の属する年度の翌年度末までとする。
(評定の修正等)
第9条 市長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めた場合、当該評定を修正し、遅滞なくその結果を受注者に通知するものとする。
2 前項の場合、最終評定者は、評定の修正結果を第一次評定者が所属する課等の長に通知するものとする。
4 閲覧期間は、第8条第3項の期間とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、工事の成績評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6の3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。