○四万十市建設工事成績評定要領

平成27年6月19日

訓令第16号

四万十市建設工事成績評定要領(平成25年四万十市訓令第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市建設工事成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第15号)第11条の規定に基づき、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の成績の評定(以下「評定」という。)に必要な細目を定め、厳正かつ的確な評定に資することを目的とする。

(評定の内容)

第2条 評定は、受注者の技術力、取組姿勢等の施工状況、目的物の品質等を評価するものとする。

(評定の方法)

第3条 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、工事成績採点の考査項目別運用表(別紙1・1―2・1―3、以下「運用表」という。)により、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 第一次評定者は、運用表(別紙1)の「1.施工体制〔Ⅰ.施工体制一般、Ⅱ.配置技術者〕」、「2.施工状況〔Ⅰ.施工管理、Ⅱ.工程管理、Ⅲ.安全対策、Ⅳ.対外関係〕」の細別毎に、「評価対象項目」の中から、評定対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。

「3.出来形及び出来ばえ〔Ⅰ.出来形、Ⅱ.品質〕」については、四万十市建設工事技術管理要綱(平成27年四万十市訓令第18号。以下「技術管理要綱」という。)に基づく基準及び規格値を満足したうえで、規格に対して十分なゆとりで適正な管理が出来ているかどうかについて、「記入方法及び留意事項」(別紙2)の「1.出来形及び品質のばらつきの考え方」を参照して評価すること。ただし、「Ⅰ.出来形」において、ばらつきが少ないと判断される場合は、該当項目数による評価も行う。「Ⅱ.品質」において、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとするが、これにより難い場合は、運用表の別紙1―3の評価対象工種により評価を行うものとする。

第一次評定者が「5.創意工夫」について評価する場合、受注者から提出された「創意工夫に関する実施状況」を基に、キーワードの選定及び詳細評価について主管課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)と合議のうえで記述すること。

3 最終評定者は、運用表(別紙1―2)の「2.施工状況〔Ⅱ.工程管理、Ⅲ.安全対策〕」、4.工事特性、「6.社会性等」の細別毎に、該当項目数で評価を行い、「7.法令遵守等」は該当項目の有無により評価するものとする。

なお、「6.社会性等」の「地域への貢献等」とは工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、受注者から提出された「社会性等に関する実施状況」を基に加点評価を行うものとし、「7.法令遵守等」は〔上記で評価する場合の適応事例〕を参照のうえ、措置内容等の該当項目があれば減点評価する。

また、運用表(別紙1―3)の「2.施工状況〔Ⅰ.施工管理〕、3.出来形及び出来ばえ〔Ⅰ.出来形、Ⅱ.品質、Ⅲ.出来ばえ〕」について評価を行うものとする。

「2.施工状況〔Ⅰ.施工管理〕」については、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。

「3.出来形及び出来ばえ〔Ⅰ.出来形〕」については、技術管理要綱に基づく基準及び規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、評価対象項目の該当数で評価を行うものとする。

「3.出来形及び出来ばえ〔Ⅱ.品質〕」については、主たる工種を選択後に、技術管理要綱に基づく基準及び規格値を満足したうえで、出来形のばらつきを判断し、「評価対象項目」の中から、評価対象工事に該当しない項目を削除した後の評価項目を母数とした比率(%)により評価を行うものとする。ただし、試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断ができない場合は評価項目による評価とする。

「3.出来形及び出来ばえ〔Ⅲ.出来ばえ〕」については、主たる工種を選択後に該当項目数で評価を行うものとする。

4 評定にあたっては、別紙2「記入方法及び留意事項」の出来形及び品質のばらつきの考え方、多工種複合工種の取扱い、コンクリート構造物のクラックの取扱い等を参照すること。

5 工事における「創意工夫」、「社会性等」に関して、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合には、評定者はこれも考慮するものとする。

(評定の基準)

第4条 工事成績を評価するうえでの総合評価(第一次評定者と最終評定者の評定点の合計をいう。)は、下表のとおりとする。

A

80点以上

他の模範となる優秀な工事

B

75~80点未満

Aランクではないが、標準的な工事の中で優秀なもの

C

65~75点未満

標準的な工事

D

60~65点未満

Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

E

60点未満

今後指名などに影響を及ぼすおそれのある工事

(評定の利用)

第5条 工事成績評価の結果は、良質な工事の施工を確保し、優良な建設業者の育成の資料とするため、主に次の各号に掲げるものに利用するものとする。

(1) 入札参加者の選定又は評価を行うとき。

(2) 建設業者格付認定基準において加点減点を行うとき。

(3) 優良な工事を選定するとき。

(4) 良質な工事施工を目指す監督指導体制の検討。

(評定表の管理)

第6条 評定表等は、契約担当課において5年間保存管理しなければならない。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市建設工事成績評定要領

平成27年6月19日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成27年6月19日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第6号の3
令和4年3月31日 訓令第1号の2
令和5年3月31日 訓令第9号