○四万十市建設工事施工業者等表彰規程

平成27年6月19日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市(以下「市」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)並びに測量、地質、土質調査、その他の調査、土木設計、建築設計及び監理の業務委託(以下「委託業務」という。)において、工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の施行結果が極めて優秀と認められる指名競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)を表彰することにより、有資格者の受注意欲及び契約の履行に対する意欲の向上を図り、もって、市が発注する工事等の品質の向上に資することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、原則として表彰年度の前年度1年の間に検査を行った工事等を対象とする。

2 工事にあっては、次の第1号及び第2号に該当する有資格者とする。

(1) 最終の請負代金額が500万円以上で、四万十市建設工事成績評定要領(平成27年四万十市訓令第16号)第4条に規定する評定の結果(以下「工事総合評価」という。)が「A」となった者

(2) 表彰年度の前年度1年の間に、国及び全ての地方公共団体において指名停止の措置を受けていない者(共同企業体である場合は全ての構成員とし、また、第3条第1項に規定する表彰時にその措置を受けている者を含む。)

3 委託業務にあっては、次の第1号及び第2号に該当する有資格者又は第2号及び第3号に該当する有資格者とする。

(1) 最終の業務委託料が250万円以上で、四万十市土木設計等委託業務成績評定要領(平成27年四万十市訓令第20号)第4条に規定する総合評定(以下「業務総合評価」という。)が「A」となった者

(2) 表彰年度の前年度1年の間に、国及び全ての地方公共団体において指名停止の措置を受けていない者(設計共同体である場合は全ての構成員とし、また、次条第1項に規定する表彰時にその措置を受けている者を含む。)

(3) 受注した委託業務において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見又は発案し、当該発見又は発案に基づく提案が特に優れていると認められる者

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。

2 前項に掲げるもののほか、金銭の授与又は指名に当たっての便宜等は一切行わない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるものを除くほか、表彰の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行し、改正後の第2条第1項及び第2項の規定は、平成25年5月15日以降に評定を行った工事から適用する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市建設工事施工業者等表彰規程

平成27年6月19日 訓令第17号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成27年6月19日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年5月1日 訓令第21号