○四万十市土木設計等委託業務成績評定要領
平成27年6月19日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市土木設計等委託業務成績評定要綱(平成27年四万十市訓令第19号。以下「評定要綱」という。)第11条の規定に基づき、四万十市が発注する測量、地質調査、その他の調査、土木設計、建築設計その他の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る委託業務(以下「委託業務」という。)の成績の評定(以下「評定」という。)に必要な細目を定める。
(評定の内容)
第2条 評定の実施は、別表―1に定める「委託業務成績評定基準」により行うものとする。
(評定の考査基準)
第3条 項目毎の評定は、別紙―1「委託業務成績評定考査基準」によるものとする。
(評定の基準)
第4条 委託業務成績を評価するうえでの総合評定(第一次評定者と最終評定者の評定点の合計をいう。)は、下表のとおりとする。
A | 90点以上 | 他の模範となる優秀な業務 |
B | 80~90点未満 | 優秀ではないが、良好な業務 |
C | 65~80点未満 | 標準的な業務 |
D | 60~65点未満 | 今後改善すべき事項があり注意が必要な業務 |
E | 60点未満 | 今後重点的な指導監督が必要な業務 |
(評定の利用)
第5条 評定の結果は、良質な委託業務の施行を確保し、優良な建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選択及び指導育成の資料とするため、主に次の各号に掲げるものに利用するものとする。
(1) 指名競争入札参加の資格審査を行うとき。
(2) 指名競争入札参加者の選定を行うとき。
(3) 優秀な委託業務の被表彰者を選考するとき。
(評定表の管理)
第6条 委託業務成績評定表等は、検査職員が所属する課において5年間保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
別表―1
委託業務成績評定基準
1 地質調査業務、単純調査業務、測量業務、調査業務、計画業務、設計業務(概略設計、予備設計、詳細設計)
項目 | 細目 |
専門技術力 | 提案力、改善力 |
業務執行技術力 | |
施工時への配慮(注) | |
コスト把握能力(注) | |
管理技術力 | 工程管理能力 |
品質管理能力 | |
迅速性、弾力性、調整能力 | |
コミュニケーション力 | 説明力、プレゼンテーション力、協調性 |
取組姿勢 | 責任感、積極性、倫理観 |
成果品の品質 |
注)1 「施工時への配慮」及び「コスト能力」は、設計業務のみ評定対象とする。
2 工事監理業務、品質検査業務、調査計画資料作成業務、積算技術業務、技術審査業務等
項目 | 細目 |
専門技術力 | 目的と内容の理解 |
的確な履行 | |
業務目的の達成度 | |
管理技術力 | 業務実施体制の的確性 |
打ち合わせの理解度 | |
指揮系統の迅速性、確実性 | |
取組姿勢 | 責任感、積極性 |