○四万十市人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年7月2日

訓令第24号

(設置)

第1条 人事評価制度の導入及び運用に関し、必要な事項を調査・検討するため、四万十市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人事評価制度に関する調査及び検討に関すること。

(2) 人事評価制度の導入及び運用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事評価制度の導入及び運用に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者及びその他委員長が指定する者を委員として組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副市長を、副委員長に西土佐総合支所長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者、関係職員等の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 人事評価制度の導入を円滑に行い、職員参加を推進するため、委員会に作業部会を置く。

(作業部会の構成)

第6条 作業部会は、委員長が指名する職員をもって組織する。

2 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事評価制度を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14の3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8の2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

委員長

副市長

副委員長

西土佐総合支所長

委員

総務課長

委員

企画広報課長

委員

財政課長

委員

市民・人権課長

委員

子育て支援課長

委員

高齢者支援課長

委員

観光商工課長

委員

まちづくり課長

委員

市民病院事務局長

委員

福祉事務所長

委員

学校教育課長

委員

地域企画課長

委員

市民病院総看護長

四万十市人事評価制度検討委員会設置規程

平成27年7月2日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年7月2日 訓令第24号
平成28年3月31日 訓令第14号の3
平成29年3月31日 訓令第8号の2
平成29年8月25日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第9号