○四万十市まち・ひと・しごと創生会議設置条例

平成27年7月1日

条例第31号

(設置)

第1条 本市における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある、魅力あふれる地域社会を創生するための施策を総合的かつ計画的に実施するための四万十市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、専門的見地から意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 創生会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口の現状及びその将来の展望に関する人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。

(3) その他総合戦略に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 創生会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業界関係者

(2) 行政機関関係者

(3) 学識経験者

(4) 金融機関関係者

(5) 労働団体関係者

(6) 報道機関関係者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 創生会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 創生会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱後に最初に行われる会議については市長が招集する。

2 創生会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 創生会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 創生会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席又は資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 創生会議の庶務は、総合戦略の策定及び推進に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市まち・ひと・しごと創生会議設置条例

平成27年7月1日 条例第31号

(平成27年7月1日施行)