○四万十市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)及び四万十市立保育所条例(平成17年四万十市条例第114号。以下「条例」という。)第4条に係る教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担するべき使用料(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する利用者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。
2 保育料の額は、次の各号に定めるところとする。
(1) 法第19条第1号又は第2号に該当するものに係る保育料は、0円とする。
(2) 法第19条第3号に該当するものに係る保育料は、別表第1に定める額とする。
3 月の途中において、特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを1月として計算する。
2 市長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条の保育料を徴収するものとする。
(延長保育料の徴収)
第5条 市が設置する特定教育・保育施設において、四万十市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年四万十市規則第13号)第3条第1項第2号に該当する利用者が、四万十市立保育所条例施行規則(平成17年四万十市規則第54号)第10条第1号に規定する保育時間を超えて保育を受けたときは、延長保育利用報告書(様式第1号)により利用月の実績を報告し、別表第2に定める延長保育料を支払わなければならない。
2 利用者は、延長保育料を通園している施設の所長に納付するものとする。
(一時預かり事業の利用料)
第6条 法第59条第10号に規定する一時預かり事業の利用料については、別に定める。
2 前項の通知を受けた利用者は、保育料を毎月末日(12月分については12月25日までとする。当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)である場合は、当該日後に最も近い休日等でない日とする。)までに納付しなければならない。
3 第5条に規定する延長保育料については、利用者は、利用月の翌月末日(11月分については12月25日までとする。当該日が休日等である場合は、当該日後に最も近い休日等でない日とする。)までに納付しなければならない。
(納期限の延長)
第8条 市長は、災害その他の事由により納期限内に保育料の納付が困難であると認めるときは、3箇月を超えない限度で納期限の延長を行うことができる。
2 前項の納期限延長の適用を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、保育料の支払が困難と認めるときは、利用者からの申請により減免することができる。
(1) 当該年度において、所得が前年の収入と比較して著しく減少したとき。
(2) 災害により損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
4 市長は、婚姻歴のないひとり親世帯の保育料について、別に定めるところにより、減免することができる。
5 市長は、感染症対策として臨時休所等を実施した場合について、別に定めるところにより、減免することができる。
(滞納処分)
第10条 市長は、利用者が保育料を指定の納期限までに納付しない場合は、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41の8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第47の5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年7月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日規則第23号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育認定(3号給付:3歳未満)
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分にあっては当該年度分の市区町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C1 | 市区町村民税均等割課税世帯 | 14,600円 | 14,400円 | |
C2 | 市区町村民税所得割額 16,600円未満 | 17,400円 | 17,200円 | |
C3 | 市区町村民税所得割額 16,600円以上 48,600円未満 | 19,500円 | 19,100円 | |
D1 | 市区町村民税所得割額 48,600円以上 62,000円未満 | 25,200円 | 24,800円 | |
D2 | 市区町村民税所得割額 62,000円以上 74,000円未満 | 26,800円 | 26,400円 | |
D3 | 市区町村民税所得割額 74,000円以上 86,000円未満 | 28,400円 | 28,000円 | |
D4 | 市区町村民税所得割額 86,000円以上 97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
D5 | 市区町村民税所得割額 97,000円以上 115,000円未満 | 33,200円 | 32,600円 | |
D6 | 市区町村民税所得割額 115,000円以上 133,000円未満 | 37,200円 | 36,600円 | |
D7 | 市区町村民税所得割額 133,000円以上 151,000円未満 | 40,800円 | 40,200円 | |
D8 | 市区町村民税所得割額 151,000円以上 169,000円未満 | 44,400円 | 43,800円 | |
D9 | 市区町村民税所得割額 169,000円以上 213,000円未満 | 47,000円 | 46,200円 | |
D10 | 市区町村民税所得割額 213,000円以上 257,000円未満 | 48,600円 | 47,800円 | |
D11 | 市区町村民税所得割額 257,000円以上 301,000円未満 | 50,200円 | 49,400円 | |
D12 | 市区町村民税所得割額 301,000円以上 397,000円未満 | 51,200円 | 50,400円 | |
D13 | 市区町村民税所得割額 397,000円以上 | 54,200円 | 53,200円 |
備考
1 利用者の属する世帯の階層(以下「階層」という。)が、この表のC2階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
2 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・特定保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通知部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
3 備考2の規定に関わらず、階層がD1階層以下(D1階層と認定された世帯については、市区町村民税所得割額が57,700円未満)に該当する世帯は、保育料を算定する場合において、保護者と生計を同一とする子ども等の最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
4 次に掲げる世帯で、D3階層以下(D3階層と認定された世帯については、市区町村民税所得割額が77,101円未満)と認定された世帯は、最年長の子どもについては、標準時間認定者は9,000円、短時間認定者は8,800円とし、2人目以降については0円とする。)
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定する障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(5) 利用者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
5 この表に掲げる保育料には、食事(主食及び副食)の提供に係る負担金を含む。
別表第2(第5条関係)
区分 | 延長保育料 |
(月曜日から金曜日) 午後4時00分から午後5時30分まで | 日額 100円 |
(月曜日から金曜日) 午後5時30分から午後6時00分まで | 日額 50円 |
(月曜日から金曜日) 午後6時00分から午後6時30分まで | 日額 50円 |
(土曜日) 午後4時00分から午後5時00分まで | 日額 100円 |
(土曜日) 午後5時00分から午後5時30分まで | 日額 50円 |
翌月に四万十市子ども・子育て支援法等施行細則第3条に規定する保育必要量の認定区分が、標準保育時間認定へ変更となることが見込まれる場合又は当該月において前段の事由に該当することが認められる場合 | 月額1,000円を上限 |