○四万十市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の最低基準等)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する月を単位に定める時間は、48時間とする。

2 府令第1条の5第10号に規定する事由は、次のとおりとする。

(1) 自宅外において、親族を介護し、又は看護していること。

(2) 育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしていること。(当該育児休業に係る小学校就学前子どもを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、同条第1号から第9号までに掲げるものに類するものとして市長が特に認めるもの

(保育必要量の区分及び認定基準)

第3条 保育必要量の認定における「区分」は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

2 前項の区分における保育必要量の認定は、教育・保育給付認定に係る子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の勤務実態のほかその他の事情を考慮し行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 育児休業が終了する日の属する月の月末までの期間

3 府令第8条第12号に規定する市町村が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 育児休業が終了する日の属する月の月末までの期間

4 府令第8条第7号又は第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第1条の5第2号に類するものとして、同条第10号の規定により市町村が認めるものの期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

 第2項第1号に又は第3項第1号に掲げる期間

 府令第8条第3号ロ又は第9号ロに規定する期間に引き続き4週間を加えた日の翌日が属する月の月末までとする。ただし、期間中に当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は達するまでの期間

(2) 前号に掲げるもののほか、府令第1条の5第10号の規定により市町村が認めるものの期間は、他の教育・保育給付認定の有効期間に準じる期間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする保護者は、次の各号のいずれかに該当する申請書に利用者負担額算定のために必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 次号の規定に該当しないもの 施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

(2) 法第20条第3項の認定を受ける者が法第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業(以下「保育所等」という。)への入所を伴うもの 施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(様式第2号)

(教育・保育給付認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、府令及びこの規則に基づき、保育を必要とする子どもについて、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 市長は前項の規定に基づき教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定保護者に支給認定証(保育の必要性)(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、前条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

4 市長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、教育・保育給付認定延期通知書(保育の必要性)(様式第5号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知等した場合は、この限りでない。

(現況の届出)

第7条 教育・保育給付認定保護者は法第22条の規定による届出において、次の各号のいずれかに該当する書類に利用者負担額算定のために必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 次号の規定に該当しないもの 施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

(2) 法第20条第3項の認定を受ける者が保育所等への入所を伴うもの 施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)教育・保育給付認定申請書(現況届)兼家庭状況調査票(様式第6号)

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定に係る事項を変更する必要があるときは、第5条に規定する申請書に変更認定するために必要な事項に関する書類(就労状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類)を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、前項による申請があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育認定の変更を行ったときは、教育・保育認定保護者に教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 市長は、法第23条第4項の規定により職権で教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定更正通知書(保育の必要性)(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、交付している支給認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、交付している支給認定証等の返還を求めるものとする。

(支給認定証の再交付)

第11条 市長は、支給認定証等を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証等の再交付の申請があったときは、支給認定証等を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証等再交付申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

3 支給認定証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその支給認定証等を添付しなければならない。

4 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証等の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを市に返還しなければならない。

(入所の手続)

第12条 児童の保護者は、児童を保育所等に入所させようとするときは、第5条第2号に規定する施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(様式第2号)により教育・保育給付認定に併せて市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による入所申込みに広域入所が見込まれるときは、あらかじめ関係市町村との間で十分な連絡調整を図り、広域入所の体制整備に努めなければならない。

3 市長は、児童の入所を承諾したときは、保育所入所承諾書(様式第11号)により保護者に通知をしなければならない。

4 市長は、法第19条第2号又は第3号の支給要件に該当しないとき、又は選考の結果承諾できないときは、保育所入所不承諾書(様式第12号)により保護者に通知しなければならない。

(優先利用)

第13条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項の規定による優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障がいを有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄妹姉妹(多胎児を含む。)が同一保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にある場合

(退所の手続)

第14条 児童の保護者は、児童を保育所等から退所させようとするときは、退所届(様式第13号)を市長に届けなければならない。

(保育所における保育の解除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の保育所における保育を解除することができる。

(1) 転居、疾病その他の事由によって、児童が長期にわたり通所しないことが明らかなとき。

(2) 入所申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は入所に関し、不正な行為があったとき。

(3) 正当な事由がなく扶養義務者が保育料の滞納を繰り返したとき。

(4) 集団による保育が、当該児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。

(5) 重大な感染症に罹病し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあるにもかかわらず、保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所における保育を解除する必要があると認められるとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定により、保育所における保育を解除しようとするときは、医師等の意見を徴しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により保育所における保育を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第14号)により保護者に通知しなければならない。

(措置入所等)

第16条 児童福祉法第24条の規定による入所及び退所の基準等については、市長が別に定める。

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第17条 児童福祉法第34条の15第2項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第15号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可等の決定及び通知)

第18条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、市全体及び地域の児童数の状況、待機児童数の状況並びに周辺の保育施設等の整備状況等の地域の実情を勘案し、認可の可否について審査のうえ、認可を決定したときは、家庭的保育事業認可通知書(様式第16号)により、認可しないことを決定したときは家庭的保育事業不認可通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第19条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「家庭的保育事業者等」という。)が、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による変更を行うときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第18号)に市長が定める書類を添えて届けなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第20条 家庭的保育事業者等が、児童福祉法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止の承認を受けようとするときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第19号)に市長が定める書類を添えて申請しなければならない。

(廃止又は休止の承認及び通知)

第21条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、廃止又は休止を承認したときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)

第22条 市長は、家庭的保育事業者等に対し、児童福祉法第34条の17第4項及び第58条第2項の規定により、事業の制限若しくは停止又は認可の取消し(以下「事業の制限等」という。)を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により事業の制限等を行う場合は、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消し)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 家庭的保育事業者等は、前項に規定する事業の制限等を受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第23条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者 確認申請書(様式第22号)に市長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の決定及び通知)

第24条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、支援法及び四万十市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年四万十市条例第31号)その他関係法令等の基準の適合について審査のうえ、確認を決定したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認決定通知書(様式第23号)により、基準を満たす施設と認められないことを決定したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認却下通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更申請等)

第25条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認を受けた者(以下「特定教育・保育施設等確認事業者」という。)が、府令第40条の規定による確認の変更の申請又は府令第41条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出を行うときは、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者 確認変更申請書兼変更届(様式第25号)に市長が定める書類を添えて申請等をしなければならない。

(変更確認決定及び通知)

第26条 市長は、前条の規定により変更申請を受けたときは、第24条に基づく審査のうえ、確認変更を決定したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更決定通知書(様式第26号)により、基準を満たす施設と認められない等の理由により変更を認めないことを決定したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(確認の停止又は取消し)

第27条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対し、支援法第40条第1項の規定により、確認の停止又は取消し(以下「確認の停止等」という。)を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により確認の停止等を行う場合は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業確認(停止・取消し)決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、前項に規定する確認の停止等を受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

(施設等利用給付認定の申請及び認定変更の申請)

第28条 法第30条の4第1号に規定する子どもに係る府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第29号)によるものとする。

2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもに係る府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第30号)によるものとする。

(施設等利用給付認定及び認定変更)

第29条 市長は、前条の認定申請書を受理したときは、法第30条の5第2項の規定により認定の可否を決定し、施設等利用給付認定を行った場合は、同条第3項の規定により施設等利用給付認定通知書(様式第31号)により申請者に通知し、当該保護者が施設等利用給付を受ける資格を有すると認められない場合は、同条第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の変更申請書を受理したときは、施設等利用給付認定の変更の認定の可否を決定し、施設等利用給付の認定の変更の認定を行った場合は、法第30条の8第2項の規定により、施設等利用給付認定変更通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(職権による認定の変更)

第30条 府令第28条の9に規定する通知書は、前条第2項に規定する通知書によるものとする。

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第31条 府令第28条の12に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第34号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第32条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第35号)により行うものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第33条 府令第28条の19に規定する請求書は、施設等利用費請求書(様式第36号)によるものとする。

2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第37号)を証拠書類として添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認申請)

第34条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第38号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第35条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第39号)により行うものとする。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(四万十市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 四万十市保育所における保育に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第53号)は、廃止する。

(平成27年12月11日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41の9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日規則第50号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条から第5条までの規定による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを調製して使用することができる。

(令和元年9月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四万十市子ども・子育て支援法等施行細則の規定によりされている決定その他の処分又は申請その他の行為は、この規定の施行の日以後においては、この規則による改正後の四万十市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定によりされた決定その他の処分又は申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新規則の規定による教育・保育給付認定、施設等利用給付認定及び子ども・子育て支援施設等の確認の手続、その他の行為については、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月13日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年12月11日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第41号の9
平成28年11月29日 規則第50号
平成29年2月10日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年12月28日 規則第42号
令和元年9月2日 規則第11号
令和5年3月13日 規則第20号